ニュースレター No.212 2017年4月23日発行 (発行部数:1394部)

このレターは、「持続可能な森林経営のための勉強部屋」というHPの改訂にそっておおむね月に一回作成しています。

情報提供して いただいた方、配信の希望を寄せられた方、読んでいただきたいとこちら考えて いる方に配信してます。御意見をいただければ幸いです。 

                         一般社団法人 持続可能森林なフォーラム 藤原

目次
1 フロントページ:固体木質バイオマスエネルギーの需給動向と環境基準の展開の可能性(2017/4/22)
2. クリーンウッド法の運用方針への意見(2017/4/22)
3. クリーンウッドの運用案ー『林業経済』誌編集後記(2017/4/22)
4. 新しい年度への交代ー勉強部屋ニュース212号編集ばなし(2017/4/22)

フロントページ:固体木質バイオマスエネルギーの需給動向と環境基準の展開の可能性森林学会報告(2017/4/23)
 

日本森林学会2017年大会が3月26日(日)~29日(水)の期間に,鹿児島大学を会場として開催され、木質バイオマス発電のための「未利用木材を長期にわたり安定的かつ調和的に供給するために」というセッションで、「固体木質バイオマスエネルギーの需給動向と環境基準の展開の可能性」と題する報告をしました。

報告内容は以下の通り
「固体木質バイオマスエネルギーの需給動向と環境基準の展開の可能性」藤原敬(林業経済研究所)落合麻里・前川洋平(東京農業大学)

基本的なストーリーは昨年の環境経済政策学会での報告をふまえたもので

欧州の環境基準が日本のFITに基づく木質バイオマスの需給構造に与える影響を明らかにするため

  1. 欧州の固体木質バイオマスバイオマスの環境基準の動向を、英国を中心にレビューし、土地基準とGHG排出基準からなる環境基準を明らかにする。
  2. 日本の「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」(以下「ガイドライン」という)と土地基準の関係明らかにする。
  3. 現在供給可能な固体バイオマスのエネルギー供給源について、GHG排出基準に基づく評価を行う。

というものです

この点に執着するのは、
①日本木質バイオマスの輸入が増え、(欧州などのバイオマス調達もグローバル化してきているはずなので)木質バイオマスの市場のグローバル化が進んでおり、それに応じた環境基準のグローバル化が喫緊の課題になるはず(市場のグローバル化に反対するのでなく環境基準のグローバル化で対応する、それができないうちは市場のグローバル化に反対)、
②日本の木質バイオマス燃料の環境基準である日本のガイドラインを世界基準にするには、欧州の基準でいう土地基準の枠内であり、日本のガイドラインが達成していて欧州の基準がクリアで日本のガイドラインのステップアップが必要だが、欧州が日本に学ぶべき点もある(業界団体の社会的責任の果たす可能性)
③日本にはないGHG排出基準(バイオマス燃料作成過程の温室効果ガス排出量の上限値を設定する)はかならず日本にやってくるので、しっかりした対応が必要
という3点の思いです。

英国の環境基準の日本語訳などがネット上に公開されてきており(バイオマス産業社会ネットワーク)情報収集しやすい体制になっているので、是非確認をしてください

下の図は、報告の中でも紹介しましたが、ofgem The Office of Gas and Electricity Markets :英国 固体バイオマス持続可能性基準 温室効果基準の仮訳の中で紹介されている、英国内で流通している固体バイオマス燃料の製造過程のGHG排出原単位と上限値のとの関係を示すものです。
 
 固体バイオマスのデフォルトCO2排出原単位と発電効率35%の場合の目標
ofgem:Renewables Obligation: Sustainability Criteria Guidance Appendix2 Table 15

この話は今後このサイトでもフォローしていきます

参考資料(バイオマス産業社会ネットワーク

作者:ofgem The Office of Gas and Electricity Markets ガス電気市場事務局(英国政府)
発行日:2016年3月1日
タイトル:
Renewables Obligation: Sustainability Criteria Guidance
仮訳:英国 固体バイオマス持続可能性基準 温室効果基準の仮訳
翻訳:落合麻里 翻訳監修:藤原敬、NPO 法人バイオマス産業社会ネットワーク

作者:Department of Energy and Climate Change
発行日:2014年12月22日
タイトル:Woodfuel Advice Note
仮訳:英国木質バイオマス持続可能性基準木質燃料アドバイスノート仮訳
翻訳:落合麻里 監修:NPO 法人バイオマス産業社会ネットワーク

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クリーンウッド法運営方針への意見(2017/4/22)

先月にご紹介した今までの蓄積を生かしたクリーンウッド法の運用のために(2017/3/12、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(クリーンウッド法)の運用案の意見募集に応じて、以下の通り意見を提出しました。

Ⅰ 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する基本方針案への意見

 原文  意見  理由
 1 前文
我が国又は外国における違法な森林の伐採(以下「違法伐採」という。)及び違法伐採に係る木材の流通は、地球温暖化の防止、自然環境の保全、林産物の供給等の森林の有する多面にわたる機能に影響を及ぼすおそれがあり、また、木材市場における公正な取引を害するおそれがあることから、我が国ではこれまで各般の違法伐採に対する取組を進めてきている。
我が国は、平成18年2月に、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成13年3月9日環境省告示第11号。以下「グリーン購入法基本方針」という。)を改定するとともに、木材・木材製品の供給者が合法性、持続可能性を適切に証明できるよう、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を作成し、持続可能性が配慮され、及び合法性が証明された木材・木材製品を政府調達の対象としている。
今後、政府調達の対象物品を取り扱う事業者だけでなく、木材関連事業者(法第2条第3項に規定する木材関連事業者をいう。以下同じ。)が、合法伐採木材等(法第2条第2項に規定する合法伐採木材等をいう。以下同じ。)の利用を確保していくことにより、我が国の違法伐採に対する取組が自然環境の保全に配慮した木材産業の持続的かつ健全な発展を図り、もって地域及び地球の環境の保全に資するものとなるようにしていくことが必要である。
1 前文
我が国又は外国における違法な森林の伐採(以下「違法伐採」という。)及び違法伐採に係る木材の流通は、地球温暖化の防止、自然環境の保全、林産物の供給等の森林の有する多面にわたる機能に影響を及ぼすおそれがあり、また、木材市場における公正な取引を害するおそれがあることから、我が国ではこれまで各般の違法伐採に対する取組を進めてきている。
我が国は、平成18年2月に、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成13年3月9日環境省告示第11号。以下「グリーン購入法基本方針」という。)を改定するとともに、木材・木材製品の供給者が合法性、持続可能性を適切に証明できるよう、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を作成し木材供給事業者の業界団体認定などによる、持続可能性が配慮され、及び合法性が証明された木材・木材製品の需要者への伝達当該製品の政府調達の対象とするなどの利用促進に取り組んできた。
今後、政府調達の対象物品を取り扱う事業者だけでなく、木材関連事業者(法第2条第3項に規定する木材関連事業者をいう。以下同じ。)が、合法伐採木材等(法第2条第2項に規定する合法伐採木材等をいう。以下同じ。)の利用を確保していくことにより、我が国の違法伐採に対する取組が自然環境の保全に配慮した木材産業の持続的かつ健全な発展を図り、もって地域及び地球の環境の保全に資するものとなるようにしていくことが必要である。 
 グリーン購入法は政府調達を義務付けている法律ですが、「それは環境物品等に関する情報の提供その他の環境物品等への需要の転換を促進するために」(目的第一条)行う手段であり、いままでのその活動は幅広くやってきました。

また、ガイドラインの業界団体認定の取組の努力は是非前文に記載し、世界中の方々にアピールしたい点ですです
 2 合法伐採木材等の流通及び利用の促進の基本的方向
木材関連事業者は、自らが取り扱う木材等(法第2条第1項に規定する木材等をいう。以下同じ。)の原材料となっている樹木が我が国又は原産国の法令に適合して伐採されたことの確認(以下「合法性の確認」という。)その他の合法伐採木材等の利用を確保するための措置を講ずるよう努める。
国は、合法性の確認に必要な情報提供等の体制整備を進め、合法伐採木材等の利用を確保するための措置を適切かつ確実に講ずる多数の木材関連事業者について登録実施機関(法第8条に規定する登録実施機関をいう。以下同じ。)が行う登録が促進されるよう、合法伐採木材等の流通及び利用を促進する意義について国民の理解を深めるよう努める。
 2 合法伐採木材等の流通及び利用の促進の基本的方向
木材関連事業者は、自らが取り扱う木材等(法第2条第1項に規定する木材等をいう。以下同じ。)の原材料となっている樹木が我が国又は原産国の法令に適合して伐採されたことの確認(以下「合法性の確認」という。)その他の合法伐採木材等の利用を確保するための措置を講ずるよう努める。
木材事業業界団体はガイドラインに基づく事業者認定の信頼性を高めるためにさらに努力をする。
国は、合法性の確認に必要な情報提供等の体制整備を進め、ガイドラインの信頼性を高めるためガイドラインの改定も含めて検討を進めるとともに合法伐採木材等の利用を確保するための措置を適切かつ確実に講ずる多数の木材関連事業者について登録実施機関(法第8条に規定する登録実施機関をいう。以下同じ。)が行う登録が促進されるよう、合法伐採木材等の流通及び利用を促進する意義について国民の理解を深めるよう努める。
 いままでのガイドラインの取組を評価し、信頼性をためステップアップをはかるため、第1に、今のままのガイドラインの信頼性を高めるためにクリーンウッド法の成果を業界団体認定の過程に取り込むこと(ガイドラインの改定)。 第2にクリーンウッド法の登録の過程にガイドラインの業界団体認定を積極的に取り入れる。などの道筋を示す必要がある。
 3 合法伐採木材等の流通及び利用の促進のための措置に関する事項
中略
(3)・・・
(4)
 (3)の次に以下を挿入
(4)合法伐採木材を利用促進する観点から第二種木材関連事業者は特に重要な役割を果たすことから、登録を進めるため、国は、登録事業者の情報を最終需要者にわかりやすく発信するなどの措置をとる
 需要側の責任として、普及を図っていく責任は第一種より第二種の方が重要。しっかりと第二種の方々に普及の責務がある、ということを、書いておくことが重要。 
(4)・・・・ 、合法伐採木材等の利用を確保するための措置を講ずることとする。
また、国内外の木材等のサプライチェーンの複雑さを考慮すると、可能な限り多くの木材関連事業者が登録を受けることが望ましい。
 (5)・・・・ 、合法伐採木材等の利用を確保するための措置を講ずることとする。
また、合法伐採木材の利用促進、国内外の木材等のサプライチェーンの複雑さを考慮すると、可能な限り多くの木材関連事業者が登録を受けることが望ましい。

Ⅱ 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則案への意見

 原文  意見  理由
 6 申請書の記載事項等
(1)法第9条第1項第2号(法第12条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項として、次に掲げるものを定めることとする。
① 第一種木材関連事業又は第二種木材関連事業の別
② 木材等の製造、加工、輸入、輸出若しくは販売をする事業、木材を使用して建築物その他の工作物の建築若しくは建設をする事業又は木質バイオマスを変換して得られる電気を電気事業者に供給する事業の別
③ 合法伐採木材等の利用を確保するための措置を講ずる部門、事務所、工場又は事業場
④ 合法伐採木材等の利用を確保するための措置を講ずる木材等の種類
⑤ ④の木材等の1年間の重量、面積、体積又は数量の見込み
⑥ 第一種木材関連事業を行う者にあっては、当該第一種木材関連事業に係る④の木材等の原材料(2の(1)に掲げる物品にあってはその部材の原材料に限り、2の(4)に掲げる物品にあってはその基材の原材料に限る。)となっている樹木の樹種及び当該樹木が伐採された国又は地域
 6 申請書の記載事項等
(1)法第9条第1項第2号(法第12条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項として、次に掲げるものを定めることとする。
① 第一種木材関連事業又は第二種木材関連事業の別
② 木材等の製造、加工、輸入、輸出若しくは販売をする事業、木材を使用して建築物その他の工作物の建築若しくは建設をする事業又は木質バイオマスを変換して得られる電気を電気事業者に供給する事業の別
③ 合法伐採木材等の利用を確保するための措置を講ずる部門、事務所、工場又は事業場
④ 合法伐採木材等の利用を確保するための措置を講ずる木材等の種類
⑤ ④の木材等の1年間の重量、面積、体積又は数量の見込み
ガイドラインに基づく業界団体認定及び、ガイドラインに基づく合法性証明木材の取り扱い実績
第一種木材関連事業を行う者にあっては、当該第一種木材関連事業に係る④の木材等の原材料(2の(1)に掲げる物品にあってはその部材の原材料に限り、2の(4)に掲げる物品にあってはその基材の原材料に限る。)となっている樹木の樹種及び当該樹木が伐採された国又は地域
 ガイドラインに基づく実績が登録の審査においても重要な判断材料になる

Ⅲ 木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令案への意見

 原文  意見  理由
 1 確認に関する事項
木材関連事業者は、取り扱う木材等の原材料(規則案Ⅱの2の(1)に掲げ
る物品にあってはその部材の原材料に限り、規則案Ⅱの2の(4)に掲げる物品にあってはその基材の原材料に限る。以下同じ。)となっている樹木が我が国又は原産国の法令に適合して伐採されたことの確認(以下「合法性の確認」という。)を、次の事業の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により行うこととする。
・・・
② ①の丸太又は木材等の原材料となっている樹木が我が国又は原産国の
法令に適合して伐採されたことを証明する書類
 1 確認に関する事項
木材関連事業者は、取り扱う木材等の原材料(規則案Ⅱの2の(1)に掲げ
る物品にあってはその部材の原材料に限り、規則案Ⅱの2の(4)に掲げる物品にあってはその基材の原材料に限る。以下同じ。)となっている樹木が我が国又は原産国の法令に適合して伐採されたことの確認(以下「合法性の確認」という。)を、次の事業の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により行うこととする。
・・・
② ①の丸太又は木材等の原材料となっている樹木が我が国又は原産国の
法令に適合して伐採されたことを証明する書類(ガイドラインに基づく合法伐採木材証明を含む)
 ガイドラインに基づく取組との関連性をわかりやすく記載する必要がある。
(ガイドラインの信頼性を確保するための改定を前提として)

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クリーンウッド法の運用案ー『林業経済』誌編集後記(2017年2月号)(2017/4/23)
1948年以来、林業経済分野の専門誌として毎月発刊をつづけている 『林業経済』誌)の編集後記を執筆しています。

編集委員会の了解を得て、このページに転載することとします。

学会と業界、官界、市民との間と架け橋になれるかどうか、大切な役割です。

少しでも、『林業経済』誌の認知度が広がる(なかで、購読者が増える)ことを願っています。(ご購入はこちらから

 目次 編集後記 
2017年3月号

 <やまがら>“カスタネット風”楽器をつくる....杉の家 i 
林業経済研究所創立70周年記念企画 リレーインタビュー③
 私の研究史〈石井 寛〉..........  1
2016年国土緑化推進機構「緑と水の森林ファンド」助成シンポジウム
子どもと森のルネサンス─育てよう 地域の宝もの─
 開催にあたって.....土屋 俊幸  8
 第1報告 都市と地域と子どもをつなぐデザイン
  ─日本全国スギダラケ倶楽部の活動─......若杉 浩一  9
 第2報告 体験から学ぶ森と川のプログラム
  ─演習林における小学校の総合学習─......井倉 洋二 14
 第3報告 北海道の森の恵みを都会の子どもに...高橋 直樹 18
 第4報告 保育園児への自然労作保育─フォレスト・
  ガーディアン制度を活用して川上から川下へつなぐこと─
  .....福田 珠子 22
 第5報告 人生の門出を木のおもちゃとともに!
  ─ウッドスタートで生涯木育を推進─...馬場  清 26
 パネルディスカッション.... 30
 
 『林業経済』2016年度通巻目録......... 39
 平成29年度林業経済研究所研究奨励事業(小瀧奨励金)公募のお知らせ..... 41
 『林業経済』投稿連絡票.... 42

クリーンウッド法の運用案が公表され、意見募集が行われている。
世界の森林のガバナンス向上のため、木材事業者のサプライチェーンを通じて、消費者と環境情報の共有。森林認証制度が開発た、Gohoウッドなどの取組を一歩すめようという趣旨である。
信頼性確保のため業界団体の役割が後退し、「木材業界に支配されていない者」(法20条2項)が行うGW事業者登録制度がポイント。Gohoウッド事業の実績があり、「木材業界に支配されていない」当研究所の出番はないか思案中。

今号は昨年10月に行われたシンポジウム「子どもと森のルネサンス-育てよう」の特集。
若杉浩一氏(パワープレイス株式会社シニアディレクター)、井倉洋二氏(鹿児島大学農学部准教授)、高橋直樹氏(北海道中川町産業振興課主任)、福田珠子氏(全国林業研究グループ連絡協議会女性会議相談役)、馬場清氏(東京おもちゃ美術館副館長)の5人の報告が並ぶ。子育て問題が切り口であるが、経済合理主義を背景とした現代社会に切り込む「社会の利益につながる」(岩手大学山本信次座長)論考となっている。

70周年企画のリレーインタビュー私の研究史第3弾は、北大の石井寛名誉教授。
欧州の森林政策をベースとした森林政策本丸への論説、というのが小生の印象だったが、幅広い人材バンクの恩恵を受けていることを再認識させていただいた。

roomfj <ringyoukeizaishi/hensyukoukin>

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 新しい年度への交代、勉強部屋ニュース212号編集ばなし(2017/4/23)

国の会計年度、教育の仕組みの一年の単位が4月から3月なので、この時期は市民生活も大きな節目。

この忙しい時期になぜ、森林学会の1年に一度の大会が行われるのか?全木連に勤務していた数年間はこの最も忙しい時期に開催される森林学会大会に出る暇が全くなかった。何やかやといいながら、アカデミズムの推進力である大学の研究者が教育課程のサイクル引きずられている・・・。てなことをいってみてもあまり生産的でないのでこれまでにしますが、森林学会大会にいって報告をしてきました。

今回の報告は先行研究などのしっかりしたフォローがされていない、学術的な十分な価値のあるものといばって言えるものではありませんが、バイオマスの安定的な需給に関心をもって集まった参加者への大切な情報になるのでないか、との思いでした。

この時期に所属先がかわった読者の皆様は変更先の連絡をお願いします。

konosaito<hensyukouki>

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最後までお読みいただきありがとうございました。

持続可能な森林フォーラム 藤原敬 fujiwara@t.nifty.jp

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