ニュースレター No.202 2016年6月26日発行 (発行部数:1390部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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このレターは、「持続可能な森林経営のための勉強部屋」というHPの改訂にそっておおむね月に一回作成しています。 情報提供して いただいた方、配信の希望を寄せられた方、読んでいただきたいとこちら考えて いる方に配信してます。御意見をいただければ幸いです。一般社団法人 持続可能森林なフォーラム 藤原 |
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フロントページ:日本の森林認証システム(SGEC)の国際承認(2016/5/28)/
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6月7日にSGEC森林認証フォーラムin東京が「森林認証制度の国際化へ向け、相互承認のこれから」、と題して開催されました。 (森林認証制度の意味) 消費者が木材を買う場合、どこの森林から来た木なのか、その森林がしっかり管理された森林か、ということがわかる情報提供しようと、1990年代から欧州のNGOや業界関係者がつくり始めたのが、森林認証制度・木材事業者の認証制度です。 本サイトでも、少数の方が努力してきた森林の管理の課題に、多くの消費者の方が関与するきかけとなる大切な仕組みとして、追いかけ来ました。 現在、FSC、PEFCという国際的なネットワークが作ら、世界中で1割以上の森林が認証されています(世界と日本の森林認証の現状2015)。 (PEFCによる保証Endoucement) 今回のセミナーは、2003年に設立した、日本型の森林認証と製品の表示認証制度である緑の認証森林会議(SGEC)が、各国の認証制度が一定の基準を満たしているかを審査してしているPEFC(the Programme for the Endorsement of Forest Certification )のEndoucment保証をえたタイミングで開催されました。 上記はSGECのHPに掲載されている、保証を与える認証書で「SGECにより提出されたSGECの認証システムはPEFCの基準を満たすと理事会で保証した。規定の順守は独立したコンサルタントの調査と、公開された意見募集により、確認され、2016年6月3日のPEFC総会で了承された。」とされています。 (PEFCがSGECが保証することの意味) どんなことがおこるかを整理してみました。
SGECの認定を受けた森林所有者の立場から見ると 、自分の森林でとれた製品が世界中でPEFCの製品であると販売できる可能性が生まれます。その担い手は、世界中の17千の認定された木材事業者。 また、SGECの認定を受けた木材事業者の立場から見ると、日本国内で輸入されたPEFCの製品を売ることができ、世界中でSGEC製品、PEFC製品をうることができるようになります。 国産材の輸出はもちろんですが、グローバルな視野から日本の森林や木材業界を見ると、PRECによる保証は大切な作業でした。 下の図は、新しくできたSGECのウェブページから、ダウンロードしたパンフレットに掲載されているものです (Endorcemant保証とMutual recognistion相互承認) SGECの文書には相互承認という言葉が出てくるけれど、PEFCの認証書には保証ということが書かれています。相互承認と保証の関係はどうなっているのかと、気になっていました。 現時点でPEFCのウェブサイトの新着情報のトップにRevising THE process: endorsement and mutual recognition(保証と相互承認のプロセスの改定)という記事があります。 If the assessment is positive, the system is recommended for (re-) endorsement to the PEFC General Assembly. As sign for mutual recognition, each PEFC member can vote and decide on this recognition. 検査がパスすれば、PEFC総会に保証すべきものとして提案される。メンバーは相互承認を証しとして、承認の賛成をする。PEFCが保証し、PEFCメンバーが相互承認をするという関係ですね。 (認証材の広がり) このセミナーに参加した英国のPEFC事務局長は「英国の市場で流通している木材の9割が認証材」だというので、(日本では1割未満)どうしてそうなったのか、質問してみました。 「国によって事情が違うので一律には言えない」とはっきりした、答えはいただけませんでしたが、東京オリンピック・パラリンピックの施設建設の部材調達が始まっているので、木材業者の認証取得について自治体の支援もあって大きな変化が生まれています。 普及のカギを握るのは川中の大きな影響力をもつ企業の調達方針です。市場に大きな変化が起こってくるものか。 森林の管理する側でも、森林管理の質を消費者の協力を得て、確保していこうという、制度として定着していくことを期待します。 sinrin3-9(sgec2016) ■いいねボタン
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エクエーター(赤道)原則ーメガバンクの環境配慮型融資の最前線と森林問題(2016/6/26)
「持続可能な社会づくりと環境社会配慮-エクエーター原則/赤道原則、実務の現場から-」と題する千葉商科大学CUCが主催するセミナーが開催されたので、出席してみました。 違法伐採問題にしろ、森林の持続可能な管理にしろ、これらに対処するには、行政による適切な管理のほかにと、これとタイアップした環境配慮型の企業動向が一つのカギを握っているはずだ、という問題意識にたった情報収集です。 若干未消化ですが勉強部屋の教材として、ネット上の情報を整理しておくことにします。 (エクエーター原則) エクエーター(赤道)原則とは、国際的な金融機関が共同で作成しているプロジェクト融資等の環境配慮基準です。 現在(6月18日現在)36か国86社の金融機関が署名しており、日本の金融機関では、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、三井住友信託銀行(署名順)の4行が署名しています。 (みずほ銀行の関連ページ(日本語で概要が丁寧に説明されています) 三菱東京UFJ銀行の関連ページ 三井住友銀行の関連ページ) Ecuator Principle Aooocaitonのページ 原則の表題は以下の通り
1千万ドル以上のプロジェクト融資案件を環境・社会的リスクに応じて、3つのカテゴリにわけ、リスクに応じて、融資先に社会環境負荷のアセスメントを要求し、リスクを排除する誓約書を提出させる、など、といったもの。 (環境社会影響基準) 具体的な達成すべき基準(原則3)は世界銀行グループで民間プロジェクトへの投融資国際金融公社(IFC)International Finance Corporation。「IFCパフォーマンススタンダード」(Environmental and Social Performance Standards and Guidance公式のページ)によっています(注)。
基準6に大規模プロジェクトの対象地の森林や生物多様性の配慮、場合によってはオフセットなどが記載され、林業プロジェクトの持続可能性のチェックなどが記載されています。 この基準がさまざまな分野の広がっていく可能性を考えると、基準3にローカルな木材の利用、木材の持続可能性や、環境パフォーマンスに関する規定がしっかり位置づけられることが、必要でしょうね。更なる発展を期待します。 適用される基準は先進国では、その国の基準、途上国ではIPFのパフォーマンス基準といわば二重基準になっています(原則3)。 先進国が高い国内基準になっている、という前提での規定なのでしょうが、環境アセスメントの実施数は、日本は極端に少ない(異常に少ない日本のアセス)(この点で中国に圧倒的に差がついているのだそうです(原科教授))、というこの分野で立ち遅れた状況にある日本のガバナンスあり方が、どのように議論されていくのか気になりますね。 junkan6-3(EP) ■いいねボタン
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合法伐採木材利用促進法ー『林業経済』誌編集後記(2016年5月号)(2016/5/26)
roomfj <ringyoukeizaishi/hensyukoukin> ■いいねボタン
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英国のEU離脱ー勉強部屋ニュース202号編集ばなし(2016/6/26)
6月23日の国民投票で英国のEU離脱が決まりました。森林ガバナンスの国際動向を追いかけてきた勉強部屋にもインパクトがある事件です。 今号でも紹介した、「森林認証材がマーケットの9割をしめる」という英国の専門家の議論は、「欧州ではそんなもの」という題材です(でした)が、英国とEUの違いという側面を考えないとならなくなってくる可能性もあります。 これから追いかけていく、英国のバイオマスエネルギーの環境基準という話も同根です。 欧州人から見れば、「中国も日本も同じようなもの」と思っているのでしょうから、英国と欧州大陸がどのように違うか、というのは、結構重要な視点なのかもしれませんね。 EU離脱に一貫して反対してきたグローバル市場を視野にいれる企業(日本企業もたくさん離脱反対発言しています)の意思と、「金儲けのために大切なものを踏みにじられた」と別の票を投じる庶民(そこに付け入るある勢力)の意思の違い、という視点ももう一つのポイントですね。 中国市場を重視する企業の対中国意識と、市民の間の対中国意識の違い。対中戦争のころにも、そんな話があったようの気がしますね。 konosaito<hensyukouki> ■いいねボタン
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