生物多様性条約(CBD)第15回締約国会議(COP15)、カルタヘナ議定書第10回締約国会合(CP-MOP10)及び名古屋議定書第4回締約国会合(NP-MOP4)の第二部が、2022年12月7日(水曜日)〜19日(月曜日)、カナダモントリオールにおいて開催されました。(第一部はは中国昆名で2021年11月行わコロナ渦で、今回と二回に分けて実施)
生物多様性条約第15回締約国会議第二部、カルタヘナ議定書第10回締約国会合第二部及び名古屋議定書第4回締約国会合第二部の結果概要について(環境省)
生物多様性条約第15回締約国会議第二部等の結果概要(外務省)
生物多様性条約(CBD)第15回締約国会議(COP15)第二部等の結果(農林水産省関係)及び勝俣農林水産副大臣の海外出張の概要について(農林水産省)
「COP15」 2030年までに各国が取り組む23項目の目標を採択NHK
【生物多様性COP15】昆明・モントリオール2030年目標を採択ーマーク・カーニー氏やISSBが自然の開示訴える(日経ESG)
気候変動枠組み条約とともに1992年に地球サミットで合意された生物多様性条約。
(生物多様性条約の課題)
二つの条約は、どちらも森林にとっては大切な国際枠組みですが、気候変動枠組み条約は温室効果ガス排出吸収量というわかりやすい指標をもとに具体的な目標を定めて2050年カーボンニュートラルなど大きな社会運動を仕掛けているのに対し、生物多様性条約は、定量的な評価手法が確立されておらず、その進捗が遅れていると指摘されています。(気候変動と生物多様性ーその議論と今後の展望について、など)
COP10で決められた、愛知目標はが「かなりの進捗が見られたものの、20の個別目標で完全に達成できたものはない」ようです。
右の図はこのサイトでも紹介した、2020年に公表された、地球規模生物多様性概況第5版(GBO5)が示した愛知目標の達成状況を示す図。
6つが部分的に達成(黄色)、14が未達成(ピンク)。そのような中で次のステップを踏み出す重要な会議が今回のCOP15だったようなので、少し詳しく報告しますね。
(COP15で決まったこと)
COP15では、新たな生物多様性に関する世界目標(ポスト2020生物多様性枠組)である「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択されました。また、CP-MOP10及びNP-MOP4では、新枠組の実施状況をモニタリングするための国別報告書の報告様式に関する決定が採択されました。
関連するデータは現時点で以下にあります。
・昆明・モントリオール生物多様性枠組(暫定訳)[PDF 729KB]
Kunming-Montreal Global biodiversity frameworkーDraft decision submitted
by the President
・生物多様性条約COP15の主要な決定の概要[PDF 240KB]
・カルタヘナ議定書COP-MOP10の主要な決定の概要[PDF 85KB]
・名古屋議定書COP-MOP4の主要な決定の概要[PDF 95KB]
ということで、愛知目標にかわる昆明モントリオール生物多様性枠組み(の中の具体的な目標に関する部分(昆明モントリオール目標ととりあえず言っておきます))について(愛知目標の比較しながら)見てみましょう。
生物多様性条約COP10と森林(2010/11/20)参考にしてください
(昆明モントリオール目標のビジョンなどと構成)
愛知愛知目標の構成はビジョン(2050年までのVision)、ミッション(20年までのMission)、5つの戦略目標(20年まで(かどうか不明ですが)のStrategic
Goal)、それぞれ毎に記載されたあわせて20の目標(20年までのTarget)からなっています。(環境省仮訳参照)
これに対して、昆明モントリオールの構成はビジョン(2050年までのVision愛知目標とほぼ同文)、ミッション(30年までのMission)、5つのゴール(50年までのGoal)、23のターゲット(20年までのTarget)からなっています。
愛知目標 |
昆明モントリオール目標 |
Vission |
期限2050年 |
Vission |
期限2050年 |
「自然と共生する」世界であり、すなわち「2050年までに、生物多様性が評価され、保全され、回復され、そして賢明に利用され、それによって生態系サービスが保持され、健全な地球が維持され、全ての人々に不可欠な恩恵が与えられる」世界である。 |
ほぼ同左 |
Mission |
期限2020年 |
Mission |
期限2030 |
生物多様性の損失を止めるために効果的かつ緊急な行動を実施する。これは、2020年までに、回復力のある生態系と、その提供する基本的なサービスが継続されることが確保され、それによって地球の生命の多様性が確保され、人類の福利と貧困解消に貢献するためである。 これを確保するため、生物多様性への圧力が軽減され、生態系が回復され、生物資源が持続可能に利用され、遺伝資源の利用から生ずる利益が公正かつ衡平に配分され、適切な資金資源が提供され、能力が促進され、生物多様性の課題と価値が主流化され、適切な政策が効果的に実施され、意思決定が予防的アプローチと健全な科学に基づく。 |
2050 年ビジョンに向けた、 2030 年までの期間のこの枠組のミッションは次のとおりである:
必要な実施手段を提供しつつ、生物多様性を保全するとともに 持続可能な 形で利用すること、そして 遺伝資源の利用から 生じる利益の公正かつ衡平な配分を確保することにより、人々と地球の ために自然を回復の道筋に乗せる ために、生物多様性の損失を喰い止めるとともに反転させるための緊急の行動をとること 。 |
Strategic Goal |
期限2020年 |
Goal |
期限2050年 |
戦略目標A.各政府と各社会において生物多様性を主流化することにより、生物多様性の損失の根本原因に対処する。 戦略目標B.生物多様性への直接的な圧力を減少させ、持続可能な利用を促進する。 戦略目標C.生態系、種及び遺伝子の多様性を守ることにより、生物多様性の状況を改善する。 戦略目標D.生物多様性及び生態系サービスから得られる全ての人のための恩恵を強化する。 戦略目標E.参加型計画立案、知識管理と能力開発を通じて実施を強化する。 |
ゴールA:すべての生態系の健全性、連結性及びレジリエンスが維持され、強化され、又は回復され、2050 年までに自然生態系の面積を大幅に増加させる…
ゴールB:生物多様性が持続的に利用及び管理されるとともに、生態系の機能やサービスを含む自然がもたらすものが、大切にされ、維持され、そして現在低下しているものが回復されることで増強されることで、持続可能な開発の達成を支え、 2050 年までに現在及び将来の世代に便益をもたらす。
ゴールC:国際的に合意されたアクセスと利益配分に関する法的文書に従い、…遺伝資源、遺伝資源に関する デジタル 配列情報、…から生じる金銭的・非金銭的利益 が、公正かつ公平に、必要に応じて先住民及び地域社会も含めて配分されるともに、 2050 年までに大幅に増加することによって、生物多様性の保全及び持続可能な利用に貢献する。
ゴールD:年間7,000 億ドルの生物多様性の資金ギャップを徐々に縮小し、… 昆明・モントリオール 生物多様性枠組を完全に実施するための、資金、能力構築、科学技術協力、技術へのアクセスと技術の移転を含む、十分な実施手段が、すべての締約国、特に後発開発途上国、小島嶼開 発途上国、並びに経済移行国に対して確保され、衡平にアクセスできるようになる。 |
Target |
期限2020年 |
Target |
期限2030年 |
5つの戦略目標のもと20に目標 戦略目標A.4目標 戦略目標B.6目標 戦略目標C.3目標 戦略目標D.3目標 戦略目標E.4目標 |
3つのカテゴリーに分けた23の目標 1.生物多様性への脅威の低減:8目標 2.持続可能な利用及び利益配分による人々のニーズを満たすこと:5目標 3.実施のためのツールと解決策及び主流化:10目標 |
(昆明モントリオール目標のそれぞれの評価)
今回の枠組みが森林のガバナンス、特に日本の森林や森林政策にどのような影響を与える可能性があるのかどうかを検討すると、やはり具体的なTargetの内容を検討す必要があります。下の表が23のTargetのリストです。
すべて、大切なことが記載されているのですが、森林のガバナンスの現場まで影響するようなものかどうかを判断するには、「2030年というあと7年後を念頭に」、どのような森林に関連する具体的なハードルを設定しているのか。具体性という点で対象物(「特定の森林」ないし「特定のアクター」など)に関する、具体的行為、あるいは、その結果について達成しているかどうか明確にわかる目標を示しているか?などを手掛かりに見てみましょう
昆明・モントリオール生物多様性枠組(ターゲット一覧表) |
備考 |
1.生物多様性への脅威の低減 |
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ターゲット1 |
2030年までに生態 学的 健全性の高い生態系を含む 、 生物多様性上の 重要性の高い地域の損失をゼロに近づけるために、 先住民及び 地域社会の権利を尊重しつつ、
すべての地域が土地と海の利用 の 変化に対処する参加 的かつ 統合 的な 生物多様 性 に配慮した 空間計画 及び/又は 効果的な管理プロセスの下にあることを
確保 する。 |
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ターゲット2 |
生物多様性と 生態系の 機能 及び サービス、生態学的健全 性 及び 連結性を強化するために、2030 年までに、劣化した 陸域 、 陸水域、沿岸 域及び海域の 生態系の少なくとも 30%で効果的な再生が行われることを確保する。 |
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ターゲット3 |
2030年までに 、 陸域、 陸水域 並びに 沿岸 域及び 海域の少なくとも 30 %, とりわけ生物多様性と生態系 の 機能 及び サービスにとって特に重要な地域が、 先住民の伝統的領域を認識しつつ、 生態学的に代表的で 良く連結され衡平
に統治された保護地域システム 及び その他 の効果的な地域 を ベース とする 保全手段 を通じて 効果的に保全 及び 管理される ことを確実及び可能にする とともに、適用 可能な場合には 、より広域の陸上景観、海洋景観及び海洋に統合されることを確保 及び可能にする 。 一方で、 このような地域において
適切な 場合 に は、 伝統 的領域 に 関する ものを含む 先住民 及び 地域社会の権利を認識及び 尊重しつつ 、いかなる持続可能な利用は保全の結果と完全に整合させることを確保する
。 |
陸域の30%の効果的な保全管理 |
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ターゲット4 |
生息域内及び生息域外保全と持続可能な管理の実践等を通じて、既知の絶滅危惧種の人による絶滅を阻止するとともに、絶滅リスクを大幅に減らすために 種、特に絶滅危惧種の回復と保全 と、 在来種 、野生種 及び家畜 ・ 栽培 種の個体群内及び個体群間の遺伝 的 多様性を維持及び回復 して適応能力を維持す るための緊急の管理行動を確保するとともに、共存に向けて 人間 と 野生生物 の 軋轢を最小化するべく人間と野生生物の 相互干渉 を効果的に管理する。 |
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ターゲット5 |
先住民及び地域社会による慣習的な持続可能な利用を尊重及び保護しつつ、生態系 アプローチを適用して、野生種の利用、採取及び取引ーチを適用して、野生種の利用、採取及び取引が、が、持続可能で、安全かつ合法的であること持続可能で、安全かつ合法的であることを確保することにより、過剰利用を防止し、非対象種と生態系への影響を最小化し、病原体を確保することにより、過剰利用を防止し、非対象種と生態系への影響を最小化し、病原体のスピルオーバーのリスクを低減する。のスピルオーバーのリスクを低減する。 |
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ターゲット6 |
外来種の導入経路の 特定 及び 管理 、 優先度の高い侵略的外来種の導入及び定着 の防止 、 他の既知または潜在的な侵略的外来種の導入及び定着率 の 2030 年まで の 少なくとも 50 %削減、特に 島嶼 などの優先サイトに おける 侵略的外来種 の 根絶 又は防除 によって、 侵略的外来種による 生物多様性と生態系サービス への 影響を なく し、最小に留め、低減しそして又は緩和する。 |
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ターゲット7 |
より効率的な栄養素の循環・利用などにより環境中に流出する過剰な栄養素を少なくとも半減 、科学に基づき、食料安全保障や生活を考慮しつつ、総合防除などにより農薬及び有害性の高い化学物質によるリスクを全体として少なくとも 半減 、プラスチック汚染を防ぎ、削減し、廃絶に向けて努力するなど、あらゆる汚染源からの汚染のリスクと悪影響を 2030 年までに、蓄積効果を考慮しつつ、生物多様性、生態系の機能・サービスに有害でない水準まで削減する。 |
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ターゲット8 |
気候に対する行動による生物多様性への負の影響を最小化し正の影響を向上させる形で 、自然 を活用した 解決策 及び/もしくは 生態系 を活用したアプローチ等を用いた 緩和、適応、及び防災・減災の行動を通じて、気候変動及び海洋酸性化による生物多様性への影響を最小化するとともに、レジリエンスを増強させる。 |
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2.持続可能な利用及び利益配分による人々のニーズを満たすこと |
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ターゲット9 |
生物多様性を向上させる持続可能な 生物多様性に基づく活動、製品 と サービス と 、先住民及び地域社会による慣習的な持続可能な利用の保護と奨励等によって、野生 種の管理と利用が持続可能であることを確保すること によって 、 人々、特に脆弱な状況に ある人々及び生物多様性に最も依存している人々に社会的、経済的、環境的な恩恵 をもたらす 。 |
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ターゲット10 |
農業、養殖、漁業 、および林業 が営まれている 地域が、持続可能な集約化やアグロエコロジー及びその他革新的なアプローチなどの生物多様性に配慮した活動の適用の大幅な増加などを含め、特に生物多様性の持続可能な利用を通じて、持続可能な方法で管理されることを確保し、これらの生産システムの強靭性と長期的な効率性と生産性および食料安全保障にこれらの生産システムの強靭性と長期的な効率性と生産性および食料安全保障に貢献し、生物多様性を保全・回復し、生態系の機能とサービスを含む人々への自然の貢献を貢献し、生物多様性を保全・回復し、生態系の機能とサービスを含む人々への自然の貢献を維持する。維持する。 |
林業が持続可能に管理 |
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ターゲット11 |
すべての人々と自然の ために 、 自然 を活用した 解決 策及び/ 又は 生態系に基づくアプローチを通じて、大気、水及び気候の調節、土壌の健全性、花粉媒介及び災害リスクの低減 、 並びに自然災害からの保護などの生態系の機能とサービスを含む 、 自然がもたらすものを回復、維持及び強化 する 。 |
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ターゲット12 |
生物多様性の保全と持続可能な利用を主流化することにより、都市部と人口密集地域の緑地空間及び親水空間の面積と質、連結性 、アクセス、 便益を大幅に増加させるとともに 、 生物多様性に配慮した都市計画を確保にすることで、在来の生物多様性、生態学的連結性及び健全性を向上させ、人 の健康と 福利及び 自然と のつながり を改善し 、 包摂的かつ 持続可能な都市化と生態系の機能とサービスの提供に 貢献する 。 |
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ターゲット13 |
遺伝資源、 遺伝資源の デジタル 配列情報 、並びに遺伝資源に関連する伝統的知識の利用 から生じる利益 の公正かつ衡平な配分を確保するために
、 必要に応じて、 あらゆる レベルにおいて、 効果的 な法律 上 、政策 上 、行政 上の手段及び 能力構築 の手段 を講じ 、遺伝資源への適切なアクセスを促進
し、 2030 年までに、適用可能な国際 的な アクセス 及び 利益配分 に関する法的文書 に従 って 配分される利益の 大幅な増加 を 促進 する。 |
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3.実施のためのツールと解決策及び主流化 |
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ターゲット14 |
あらゆるレベルの政府内及び政府間、並びにすべてのセクター、特に生物多様性に顕著な影響を与えるセクター横断的に、生物多様性とその多様な価値が、政策、規則、計画及び開発プロセス、貧困根絶戦略、戦略的環境アセスメント、及び必要に応じて国家勘定に統合されることを確保することにより、すべての関連する公的な活動及び民間の活動、財政及び資金フローをこの枠組のゴール及びターゲットに徐々に整合させる。 |
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ターゲット15 |
生物多様性への負の影響を徐々に 低減し、ビジネス及 び金融機関への生物多様性関連リスクを減らすとともに、持続可能な生産様式を確保するための行動を推進するために、ビジネスに対し以下の事項を奨励してできるようにしつつ、特
に 大企業や多国籍 企業、金融機関については確実に行わせるために、法律上、行政上、又は政策上の措置を講じる:
(a) 生物多様性に係るリスク、生物多様性への依存及び影響を定期的にモニタリングし、生物多様性に係るリスク、生物多様性への依存及び影響を定期的にモニタリングし、評価し、透明性をもって開示すること。評価し、透明性をもって開示すること。すべての大すべての大企業並びに企業並びに多国籍企業、金融機関多国籍企業、金融機関については、業務、については、業務、サプライチェーン、バリューチェーン、ポートフォリオサプライチェーン、バリューチェーン、ポートフォリオにわたっにわたって実施て実施することを要件とする; (b) 持続可能な消費様式を推進するために消費者に必要な情報を提供すること;持続可能な消費様式を推進するために消費者に必要な情報を提供すること; (c) 該当する場合は、該当する場合は、アクアクセスと利益配分のセスと利益配分の規則や規則や措置の遵守措置の遵守状況について状況について報告する報告するここと。と。 |
大企業の非財務情報開示に生物多様性の項目が |
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ターゲット16 |
政策上、法律 上又は 規制 的な枠組の確立、教育及び 正確な 関連 情報 や代替手段へのアクセスの改善によって 、 人々が持続可能な消費の選択を奨励され、行えるようにするとともに、2030 年までに、 すべての人々が母なる大地とうまく共生するために、 世界の 食料 廃棄 の 半減、 過剰消費 の 大幅 削減 、廃棄物の発生 の 大幅 削減などを通じて、
消費のグローバルフットプリントを 衡平な形で削減する |
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ターゲット17 |
すべての国において、 生物多様性条約 の 第 8 条( g 項で規 定 されている バイオセーフティ措置 、 及び 第 19 条に定め られている バイオテクノロジーの取り扱いおよびその利益の 配分のための措置 を確立し、その ための 能力を強化し、実施する 。 |
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ターゲット18 |
補助金を含む生物多様性に有害なインセンティブを2025 年までに特定し、公正、公平、効果的な方法により、廃止、段階的廃止または改革を行う。もっとも有害なインセンティブから開始し、 2030 年までに少なくとも年間 5 000 億ドルを大幅にかつ漸進的に削減し、生物多様性の保全と持続可能なために有益なインセンティブを拡大する。 |
林業補助金を生物多様性の観点でチェック |
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ターゲット19 |
生物多様性国家戦略 及び 行動計画を実施するために、条約第 20 条に 従い 、 効果的、 適時 かつ容易に アクセスできる 方法で、国内、国際、公共 及び 民間の資源を含む 、 あらゆる 供給 源からの資金 の水準 を 実質的かつ段階的に 引き上げ 、 2030 年までに以下 の行動などによって少なくとも 年間 2 000 億米ドルを動員 する (a)政府開発援助を含む、 先進国 からの、及び先進国締約国の義務を 自発的に 引き受ける 国から の、途上国、特に後発開発途上国と 小島嶼 開発 途上国 、並びに経済移行国への生物多様性関連の国際的な資金 、 2025 年までに少なくとも 年間 200 億米ドル、2030 年までに 少なくとも 年間 300 億米ドル まで 増加させること (b) 各国のニーズ、優先事項及び状況にしたがい、自国の各国のニーズ、優先事項及び状況にしたがい、自国の生物多様性資金計画生物多様性資金計画又は類似又は類似の文書の作成と実施によって促進される、国内資源の動員をの文書の作成と実施によって促進される、国内資源の動員を大幅に大幅に増加増加させること;させること; (c) 民間資金をレバレッジすること、ブレンドファイナンスを推進すること民間資金をレバレッジすること、ブレンドファイナンスを推進すること、新規、新規及び及び追加的な資源追加的な資源のの調達のための戦略調達のための戦略をを実施実施することすること、、そして民間セクターに対して、そして民間セクターに対して、イインパクトファンドンパクトファンド及びその他手段などを通じて、生物多様性に投資するよう奨励す及びその他手段などを通じて、生物多様性に投資するよう奨励すること;ること; (d) 生態系サービス生態系サービスに対する支払い、グリーンボンド、生物多様性オフセット及びに対する支払い、グリーンボンド、生物多様性オフセット及びクレクレジット、利益分配メカニズムなどの革新的なスキームを刺激するジット、利益分配メカニズムなどの革新的なスキームを刺激することこと。。;; (e) 生物多様性生物多様性及び及び気候危機を気候危機を対象とする対象とする金融の金融のコベネフィット及びコベネフィット及びシナジーシナジーをを最適最適化化することすること (f) 先住民及び地域社会等による集団行動、母なる大地を中心とした行動先住民及び地域社会等による集団行動、母なる大地を中心とした行動6、及び生物多、及び生物多様性の保全を目的としたコミュニティー主体の自然資源管理や市民社会の協力と連様性の保全を目的としたコミュニティー主体の自然資源管理や市民社会の協力と連帯といった帯といった市場に基づかないアプローチの役割を強化すること市場に基づかないアプローチの役割を強化すること
(g) 資源の提供と利用における資源の提供と利用における有効性、効率性及び透明性を高めること;有効性、効率性及び透明性を高めること; |
森林分野の途上国支援が大切 |
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ターゲット20 |
この枠組のゴールとターゲットの野心性に見合った効果的な実施に向けたニーズを、特に途上国において満たすべく、南南協力、南北協力、三角協力などを通じて、能力の構築及び開発、技術へのアクセスと技術移転を強化するとともに、イノベーションの創出とアクセス及び科学技術協力を促進することで、生物多様性の保全と持続可能な利用のための共同技術開発と共同科学研究プログラムを促進し、科学研究とモニタリング能力を強化する。 |
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ターゲット21 |
生物多様性の効果的かつ衡平な ガバナンス、参加 型の 統合的管理を 行うため 、 そして広報、普及啓発 、教育、モニタリング及び知識管理 を強化するために、 最良の利用可能なデータ、情報及び知識を、 意思決定者、実務家、 及び 一般 の人々が 利用 できるようにする。 この文脈においても 、 先住民 及び 地域社会の伝統的知識、 工夫 、慣行 及び 技術は、国内法に従って、自由意志に基づく事前の情報に基づく同意 を得た場合にのみ 利用できる 。 |
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ターゲット22 |
先住民及び地域社会の文化及び土地、 領域、資源 、 及び 伝統的知識 に対する権利を尊重した上で、先住民及び地域社会、並びに女性及び女児、子供及び青年、障害者による、生物多様性に関連する意思決定への 完全で、衡平で、包摂的で、効果的かつジェンダーに配慮した代表と参加、及び司法及び生物関連情報へのアクセスを確保するとともに、環境人権擁護者の完全な保護を確保 する 。 |
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ターゲット23 |
女性及び女児の土地と自然資源に対する平等な権利とアクセスと、あらゆるレベルでの生物多様性に関連する行動、参画、政策及び意思決定における女性及び女児による完全で、衡平で、有意義で、十分な情報提供の下での参加とリーダーシップ等を認めることによって、すべての女性及び女児が条約の3つの目的に貢献するための公平な機会と能力をもてるようなジ ェンダーに配慮した アプローチを通じて この枠組の実施におけるジェンダー公平性を確保する。 |
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(日本の新政策との関係性)
緑色に塗った部分が森林に関係がありそうだと思ったものです。
なかでも、ターゲット3については、陸地の30パーセントを一定水準で関する陸地にしていて管理。いままでのお伝えした30by30ですね。
生物多様性保全の枠組み30by30アライアンスが発足
いよいよ、どんなハードルで管理していくのか、重要な局面にはいってくるように思います
それからターゲット6、林業が営まれている地域は、「生物多様性の持続可能な利用を通じて、持続可能な方法で管理されることを確保」
森林経営計画の計画事項と生物多様性の関係や、森林経営計画が策定されていない森林はどうするかなど、日本の森林政策の具体的な内容をグローバルな場で説明していく必要が出てくるのだと思います
kokusai3-14<cbdcop15>