「全国森林計画」案に対するパブコメ意見(2018/8/18)

 

森林法に基づいて5年に一度作成される全国森林計画案が意見募集されていました7月25日から8月13日)

対象となった全国森林計画(案)  vs(参考)現行「全国森林計画」  

少し気になったことがあったので、意見を提出しました.。

全国森林計画案に関する意見
持続可能な森林フォーラム 藤原敬

1 計画の背景としてのSDGs

前計画が改定されてから、昨年日本政府はSDGsの実施指針を作成したが、「国内における経済、社会、環境の分野での課題にも、またこれらの分野を横断する課題」にもSDGsが重要であると指摘している。(序文(1)
これをうけて、本計画の前文に、本計画の重要性を強調する意味で以下の記述を記載すべきでないか。
――――
森林の適正な整備保全はSDGsの以下の目標と関係する大切な事項である
目標15「陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する」の達成のみならず、
目標6 すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する
目標7 すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する
目標11 包摂的で安全かつ強靱(レジリエント)で持続可能な都市及び人間居住を実現する
目標12 持続可能な生産消費形態を確保する
目標13 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる*
にも関係する重要か課題である
――――

2 クリーンウッド法との関係

昨年5月合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(以下{クリーンウッド法}よいう)施行された。
同法律は「我が国又は外国における違法な森林の伐採」(第1条目的)と規定するように、我が国の森林管理のガバナンスを確保するためにも重要な法律である。これを踏まえて、以下の通り2点を指摘したい。

(1) 森林整備に関する事項

同節には関連して、「森林に関する法令に照らし伐採に係る手続が適正になされたものであることや持続可能な森林経営が営まれている森林から生産されたものであることが証明された木材・木材製品の利用の普及について、関係者一体となって推進するよう努めるものとする。」と前計画とほぼ同様の記述がある。
前計画策定後クリーンウッド法が施行されたことから、法令名と内容を反映したモノとすべきでないか。
例えば
「森林に関する法令に照らし伐採に係る手続が適正になされたものであることや持続可能な森林経営が営まれている森林から生産されたものであることが証明された木材・木材製品の利用の普及について、((加筆→)クリーンウッド法に規定する「事業者の責務」に基づき)関係者一体となって推進するよう努めるものとする。」

(2)森林保全に関する事項及び森林の保健機能に関する事項

標記の節にはクリーンウッド法に関連した記述はないが、クリーンウッド法が、「自然環境の保全、林産物の供給等の森林の有する多面にわたる機能に影響を及ぼすおそれがあることを、」に対処する(法第1条目的)とされていることから、それぞれの節にも、その他の記述内容の中に、前節の内容が記載されるべきでないか。

以上
よろしくご検討されたい。 
kokunai2-10<zensinkeikaku2018>
■いいねボタン