SBP木質バイオマスエネルギーの持続可能性基準ー欧州が主導する世界基準と日本のガイドライン(2018/5/20)

5月15日開催されたバイオマス産業社会ネットワーク(BIN)拡大研究会2018「持続可能なバイオマス燃料を認証するサステナブル・バイオマス・プログラム(SBP)の日本への適用の可能性について」、に出席をしました。

都内で別途、9th Biomass Pellets Trade & Power 第9回 バイオマス・ペレット会議 〜貿易と発電〜が開催されていて、このめ来日している、英国に本拠があるSustainable Biomass ProgramのMr.Hulfun事務局長、を招いて説明を聞き、議論をしようというう研究会でした。

主催者から日本のガイドライトの関係について、コメントをしてほしいという、依頼があり、準備をしての出席でした。

(SBPとは何か)

事務局長が紹介したDemonstrating Sustainability for woody biomass for energy through Certification - Introduction to SBP -とするデータは、BINのHPに掲載されています

これによると、ヨーロッパの7つのエネルギー生産者で2013年に創設したイギリスに籍を置くNPO。ヨーロッパで2015年に6つのSBP基準を発行、イギリス、デンマーク、オランダの規制当局に認められている。そして、ベルギーの規制当局およびオランダのポスト2018に申請中。世界中の木質バイオマス市場の半分はSBPの認証したもので、4つの独立した認証団体→アジア、ヨーロッパ、北アメリカ、ロシアの40の国で業務を実施しています。

(どんな認証をしているか?)

上の表がSBPの認証を説明する図です。

COCでつなぐのは、ペレットやチップの生産者などのバイオマス生産者(BP)から川下の、流通業者、発電事業者なのだそうです。

サプライチェーン全体の鍵を握るBPが責任をもって原料の管理を行うというシステムです。

その中身の説明は時間の関係もあって十分でなく、生産者が要求されている、原料に関する二つの基準である SBP Standard 1:Feedstock Compliance Standardと、SBP Standard 2:Verification of SBP-compliant Feedstock詳しくみていく必要がありますが、いずれにしても、原料供給地のリスク評価をしながら、現地の情報をしっかり確認し、リスクが大きな場合は、排除なり改善をはかる、というディユーデレジェンス(という言葉は使われませんでしたが)が要求がさるということのようです。

基準のテキストはこちら(→英文)にあります

(発電用木質バイオマスのガイドラインとSBP -その比較と連携の可能性 Japanese Woody Biomass Guideline and SBP Comparison and Possible Cooperation)

上記のタイトルで簡単なコメントをしました。(データはBINページに掲載

概要は以下の通りです

   日本のガイドラインJGもSBPも持続可能性と合法性を要求している。

GHG排出量についてJGはなにもっていないが、SBPはこれ以上はだめとい基準を示していいないが、求められた場合、対応できる計算はできるようにしている。
   JGはサプライチェーンの全ての構成員にCOCを要求している

SBPはバイオマス生産者よる川下にCoCを要求。それよる川上は生産者が責任をもってディユーデレジェンスを実施。
   JGに基づくと、輸入材の場合もすべてのサプライチェーン参加者にCoCを要求されるので、ほとんどFSCとPEFCの認証製品で対応している(らしい)。

認証された森林由来の純粋な認証製品ではなく、一定の合法性基準などをクリアした製品とミックスされた製品がほとんどだが
   それでは、SBPの製品が輸入されたら、それを根拠に日本国内でガイドラインに基づく証明書が出せるのか?

これは検討の余地があるが、難しいかもしれない。

COCでつながっていない製品が含まれているから

合法ガイドラインの「企業独自の証明方法」と認められるのかどうか検討が必要

今後の勉強部屋の課題よくわかる研究会でした

energy1-29(SBP&JG)

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