バイオマス発電所事業計画に関するパブコメ意見(2017/2/25) 

1月13日から2月11日締め切りで事業計画策定ガイドライン(バイオマス発電)案に関する意見公募が行われまました。

対象となったのは、事業計画策定ガイドライン(バイオマス発電)案

前々から、固定価格買取制度のバイオマス発電の原料供給に関する仕組みについては、サプライチェーンの管理に関して、木材供給者側に責任があり発電事業者は、最後の証明書を一枚保管しておけばよい、という仕組みになっていることに問題意識を持っていて、発電事業者が自ら使うバイオマスのサプライチェーンの管理に責任を持つような仕組みにならないか、と思っていました。

でも、クリーンウッドのパブコメに気をとられていて?、このパブコメを気が付くのがおくれて、おっとりがたで提出しました。

 該当
箇所

3.燃料の安定調達に関する計画の策定及び体制の構築
A国内森林に係る木質バイオマスの燃料調達及び使用計画の策定 

 意見
内容
  A国内森林に係る木質バイオマスの燃料調達及び使用計画の策定に当たっては、発電用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドラインにもとづく、トレーサビリティの明確な調達ができるよう、ガイドラインにもとづいた証明書の信頼性を確保するためサプライチェーン全体の管理ができるように配慮すること。という趣旨を加える。
また、解説にもガイドラインの説明をする
 理由 発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン
http://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/biomass/pdf/hatudenriyougaidorain.pdf
の趣旨には「再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度に対する消費者の信頼を確保するとともに、発電の燃料としての間伐材等由来の木質バイオマスや一般木質バイオマスが、円滑に、かつ、秩序をもって供給されることに資するよう、これらの供給者が、間伐材等由来の木質バイオマスや一般木質バイオマス由来であることの証明に取り組むに当たって留意すべき事項等さだめる」とあり、これは国産材にも当てはまる
ガイドラインに基づく証明書の連鎖には常にリスクがあり、発電事業者が積極的な努力をする必要がある

 該当
箇所

3.燃料の安定調達に関する計画の策定及び体制の構築
216 輸入木質バイオマスの場合

 意見
内容
 輸入木質バイオマスの場合には、加工・流通を行う取扱者において、(以下を挿入)発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドラインに基づい(以上挿入)その木質バイオマスが由来証明されたものであり、かつ発電用途以外の木質バイオマスと混合することなく分別管理されていることを証明する書類の交付を受けるとともに、その信頼性を確保するために努力をすること。とする
解説にもガイドラインの説明をする
 理由  同上

経済産業省が発する文書ですが、林野庁の発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン のことが、全く言及されていないので、繰り返し意見をいいました。

(energy1-24<FITpubcom>

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