<国際ワークショップ>木材・木材製品の合法性確認のためのデューディリジェンス2017/7/23)

 6月27日に標記ワークショップが開催されたので出席しました。

クリーンウッド法が施行され、日本の事業者のなかでも、合法伐採木材の利用を確保するためにとるべき正当な注意義務(デューディリジェンスDD)とはどういったことをどこまで実施するものなのか、の関心は高まっており、日本に先行した取り組みを行うEUの最新事例をご紹介しようという、(環境NGO団体による)企業向けのイベントでした。

中国などの具体的な市場で欧州の企業がDDを実施している例が紹介され、わかりやすいイベントでした。

また、私のEUの問題意識はEU域内のトレーサビリティはどうなっているのか、という点でしたが、これもについても率直な意見交換ができました。

概要を紹介します。

 項目  担当者   報告資料
 EU木材法(EUTRの概要説明 ユシー・ロウナスボアリ(EUプロジェクト)   資料@  EU木材法及びその他の木材貿易の合法性を管理する法律の紹介
 EUによるDDの実施
中国のサプライチェーンのDD
 ヤン・ペトルーチ(EUプロジェクト)  資料A  中国のサプライチェーンのDD
 アフリカ材供給に関する具体的な取組  同  資料B  EU木材法範囲とDDシステムアフリカ材に関する具体的な取組
ネプコン社のDDシスステムとその活用  アダムグラント(NEPCon)  資料C  ネプコンDDシステムとその活用

(テューディリジェンメシステムDDSの基本)

テューディリジェンメシステム(以下DDSという)は以下の三つの段階からなり、2の段階でリスクが無視できないときは、3の段階まで実施することとなっている。(上記@C)

1 情報へのアクセス サプライチェーンの情報を入手する
2 リスクの評価 サプライチェーンに入り込む違法伐採原料のリスクを評価する
3 リスクの軽減 特定 されたリスクを軽減する

1 情報 2 リスクの評価 3 リスクの軽減
 樹種に関する情報
原産国(伐採国)に関する情報
  ・原産国(伐採国)
  ・木材が伐採された国内地域
  ・伐採権保有地(林地/林区など
その他情報
   ・数量
  ・供給者の名前と情報
   ・木材の合法性を示す文書など
 適用法令に遵守していることの保証
特定樹種に対する違法伐採の程度・規模
原産国(伐採国)、および/あるいは伐採を行った国内地域における違法伐採や違法行為の程度規模
国連安全保障理事会あるいはEU理事会により木材の輸出入に対して実施された制裁
木材および木材製品のサプライチェーンの複雑さ
 特定されたリスクを効果的に最小化するために十分で適切な一連の措置および手順。これには追加的な情報や文書の要求、第三者による検証等が含まれる
   これでリスクが無視できると判断されればDD終了(EU域内に輸入可能)
そうでなければ次の段階3へ
 

日本のガイドライン方式との関係でいうと、リスクの対象が広い(伐採権だけでなくて納税、伐採施業の安全衛生などもリスクの対象として掲載されているC)ことが指摘されていました。

トレーサビリティという点では、林野庁のガイドラインがどこまでも伐採地点での合法性まで行き着くことを求めているのに対し、DDでは地域ごとのリスクの評価をもとめて、リスクの低い地域では伐採定点までのトレーサビリティを求めていない、効率的な取組をしているというのがリスク評価のポイント。

そので、重要なのが、いくつかのウェブサイトが國ごとのリスクを評価しているという紹介がありました。

NEPCon社、Timber Risk Assessments など

日本のクリーンウッドなりことの手の情報がしっかり掲載されることが必要でしょう。

いずれにしても、中国のナラの家具、手すり、中国の紙コップ、 など具体的な例示でOKとなった事例と、だめだった事例など具体的な紹介があって面白いです。

(EU域内のリスクとトレーサビリティ)

気になったのは、EU域内のリスクとトレーサビリティです。

Brooks Bfos社の中国のナラ材の調達をする場合の事例が報告されました。欧州のナラ材を中国で加工する場合は、欧州市場で流通していることがわかればそれリスクがないのでそれ以上のDDは必要がないとされています(資料B)

ここで問題になるのが、EU域内の木材の管理体制です。

今回の説明にもありましたが、EUに輸入する事業者はオペレーターとしてDDsを要求すされますが、それを引きつぐEU域内の事業者はトレーダーとしてDDSや要求すされず、誰から何を買って誰に売ったかといおう記録を保持しておくことだけが求められます(資料@)。

説明者もいっていましたが、「これではトレーサビリティが不足だといてで批判をされている」のだそうです。「次の検討に機会には改訂することになるだろう」といっていました。

EUの域内でも、東ヨーロッパのようにリスクが高いとされていることはあるのですが、EU域内で流通しているものはDDは要求されないのだそうです(資料A)。

これは、EUにとっても結構難しい課題で、「これに取り組むには日本のガイドラインの業界団体認定を是非勉強してほしい」といっておきました。

別途日本欧州の経済連携協定などの議論が進んでいますが、欧州から日本に輸入される木材のリスクは排除するようにしっかり議論すべきだと思います。

boueki4-67<EUDDWS1706>

■いいねボタン