クリーンウッド法運営方針への意見(2017/4/22)

先月にご紹介した今までの蓄積を生かしたクリーンウッド法の運用のために(2017/3/12、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(クリーンウッド法)の運用案の意見募集に応じて、以下の通り意見を提出しました。

T 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する基本方針案への意見

 原文  意見  理由
 1 前文
我が国又は外国における違法な森林の伐採(以下「違法伐採」という。)及び違法伐採に係る木材の流通は、地球温暖化の防止、自然環境の保全、林産物の供給等の森林の有する多面にわたる機能に影響を及ぼすおそれがあり、また、木材市場における公正な取引を害するおそれがあることから、我が国ではこれまで各般の違法伐採に対する取組を進めてきている。
我が国は、平成18年2月に、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成13年3月9日環境省告示第11号。以下「グリーン購入法基本方針」という。)を改定するとともに、木材・木材製品の供給者が合法性、持続可能性を適切に証明できるよう、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を作成し、持続可能性が配慮され、及び合法性が証明された木材・木材製品を政府調達の対象としている。
今後、政府調達の対象物品を取り扱う事業者だけでなく、木材関連事業者(法第2条第3項に規定する木材関連事業者をいう。以下同じ。)が、合法伐採木材等(法第2条第2項に規定する合法伐採木材等をいう。以下同じ。)の利用を確保していくことにより、我が国の違法伐採に対する取組が自然環境の保全に配慮した木材産業の持続的かつ健全な発展を図り、もって地域及び地球の環境の保全に資するものとなるようにしていくことが必要である。
1 前文
我が国又は外国における違法な森林の伐採(以下「違法伐採」という。)及び違法伐採に係る木材の流通は、地球温暖化の防止、自然環境の保全、林産物の供給等の森林の有する多面にわたる機能に影響を及ぼすおそれがあり、また、木材市場における公正な取引を害するおそれがあることから、我が国ではこれまで各般の違法伐採に対する取組を進めてきている。
我が国は、平成18年2月に、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成13年3月9日環境省告示第11号。以下「グリーン購入法基本方針」という。)を改定するとともに、木材・木材製品の供給者が合法性、持続可能性を適切に証明できるよう、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を作成し木材供給事業者の業界団体認定などによる、持続可能性が配慮され、及び合法性が証明された木材・木材製品の需要者への伝達当該製品の政府調達の対象とするなどの利用促進に取り組んできた。
今後、政府調達の対象物品を取り扱う事業者だけでなく、木材関連事業者(法第2条第3項に規定する木材関連事業者をいう。以下同じ。)が、合法伐採木材等(法第2条第2項に規定する合法伐採木材等をいう。以下同じ。)の利用を確保していくことにより、我が国の違法伐採に対する取組が自然環境の保全に配慮した木材産業の持続的かつ健全な発展を図り、もって地域及び地球の環境の保全に資するものとなるようにしていくことが必要である。 
 グリーン購入法は政府調達を義務付けている法律ですが、「それは環境物品等に関する情報の提供その他の環境物品等への需要の転換を促進するために」(目的第一条)行う手段であり、いままでのその活動は幅広くやってきました。

また、ガイドラインの業界団体認定の取組の努力は是非前文に記載し、世界中の方々にアピールしたい点ですです
 2 合法伐採木材等の流通及び利用の促進の基本的方向
木材関連事業者は、自らが取り扱う木材等(法第2条第1項に規定する木材等をいう。以下同じ。)の原材料となっている樹木が我が国又は原産国の法令に適合して伐採されたことの確認(以下「合法性の確認」という。)その他の合法伐採木材等の利用を確保するための措置を講ずるよう努める。
国は、合法性の確認に必要な情報提供等の体制整備を進め、合法伐採木材等の利用を確保するための措置を適切かつ確実に講ずる多数の木材関連事業者について登録実施機関(法第8条に規定する登録実施機関をいう。以下同じ。)が行う登録が促進されるよう、合法伐採木材等の流通及び利用を促進する意義について国民の理解を深めるよう努める。
 2 合法伐採木材等の流通及び利用の促進の基本的方向
木材関連事業者は、自らが取り扱う木材等(法第2条第1項に規定する木材等をいう。以下同じ。)の原材料となっている樹木が我が国又は原産国の法令に適合して伐採されたことの確認(以下「合法性の確認」という。)その他の合法伐採木材等の利用を確保するための措置を講ずるよう努める。
木材事業業界団体はガイドラインに基づく事業者認定の信頼性を高めるためにさらに努力をする。
国は、合法性の確認に必要な情報提供等の体制整備を進め、ガイドラインの信頼性を高めるためガイドラインの改定も含めて検討を進めるとともに合法伐採木材等の利用を確保するための措置を適切かつ確実に講ずる多数の木材関連事業者について登録実施機関(法第8条に規定する登録実施機関をいう。以下同じ。)が行う登録が促進されるよう、合法伐採木材等の流通及び利用を促進する意義について国民の理解を深めるよう努める。
 いままでのガイドラインの取組を評価し、信頼性をためステップアップをはかるため、第1に、今のままのガイドラインの信頼性を高めるためにクリーンウッド法の成果を業界団体認定の過程に取り込むこと(ガイドラインの改定)。 第2にクリーンウッド法の登録の過程にガイドラインの業界団体認定を積極的に取り入れる。などの道筋を示す必要がある。
 3 合法伐採木材等の流通及び利用の促進のための措置に関する事項
中略
(3)・・・
(4)
 (3)の次に以下を挿入
(4)合法伐採木材を利用促進する観点から第二種木材関連事業者は特に重要な役割を果たすことから、登録を進めるため、国は、登録事業者の情報を最終需要者にわかりやすく発信するなどの措置をとる
 需要側の責任として、普及を図っていく責任は第一種より第二種の方が重要。しっかりと第二種の方々に普及の責務がある、ということを、書いておくことが重要。 
(4)・・・・ 、合法伐採木材等の利用を確保するための措置を講ずることとする。
また、国内外の木材等のサプライチェーンの複雑さを考慮すると、可能な限り多くの木材関連事業者が登録を受けることが望ましい。
 (5)・・・・ 、合法伐採木材等の利用を確保するための措置を講ずることとする。
また、合法伐採木材の利用促進、国内外の木材等のサプライチェーンの複雑さを考慮すると、可能な限り多くの木材関連事業者が登録を受けることが望ましい。

U 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則案への意見

 原文  意見  理由
 6 申請書の記載事項等
(1)法第9条第1項第2号(法第12条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項として、次に掲げるものを定めることとする。
@ 第一種木材関連事業又は第二種木材関連事業の別
A 木材等の製造、加工、輸入、輸出若しくは販売をする事業、木材を使用して建築物その他の工作物の建築若しくは建設をする事業又は木質バイオマスを変換して得られる電気を電気事業者に供給する事業の別
B 合法伐採木材等の利用を確保するための措置を講ずる部門、事務所、工場又は事業場
C 合法伐採木材等の利用を確保するための措置を講ずる木材等の種類
D Cの木材等の1年間の重量、面積、体積又は数量の見込み
E 第一種木材関連事業を行う者にあっては、当該第一種木材関連事業に係るCの木材等の原材料(2の(1)に掲げる物品にあってはその部材の原材料に限り、2の(4)に掲げる物品にあってはその基材の原材料に限る。)となっている樹木の樹種及び当該樹木が伐採された国又は地域
 6 申請書の記載事項等
(1)法第9条第1項第2号(法第12条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項として、次に掲げるものを定めることとする。
@ 第一種木材関連事業又は第二種木材関連事業の別
A 木材等の製造、加工、輸入、輸出若しくは販売をする事業、木材を使用して建築物その他の工作物の建築若しくは建設をする事業又は木質バイオマスを変換して得られる電気を電気事業者に供給する事業の別
B 合法伐採木材等の利用を確保するための措置を講ずる部門、事務所、工場又は事業場
C 合法伐採木材等の利用を確保するための措置を講ずる木材等の種類
D Cの木材等の1年間の重量、面積、体積又は数量の見込み
Eガイドラインに基づく業界団体認定及び、ガイドラインに基づく合法性証明木材の取り扱い実績
F
第一種木材関連事業を行う者にあっては、当該第一種木材関連事業に係るCの木材等の原材料(2の(1)に掲げる物品にあってはその部材の原材料に限り、2の(4)に掲げる物品にあってはその基材の原材料に限る。)となっている樹木の樹種及び当該樹木が伐採された国又は地域
 ガイドラインに基づく実績が登録の審査においても重要な判断材料になる

V 木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令案への意見

 原文  意見  理由
 1 確認に関する事項
木材関連事業者は、取り扱う木材等の原材料(規則案Uの2の(1)に掲げ
る物品にあってはその部材の原材料に限り、規則案Uの2の(4)に掲げる物品にあってはその基材の原材料に限る。以下同じ。)となっている樹木が我が国又は原産国の法令に適合して伐採されたことの確認(以下「合法性の確認」という。)を、次の事業の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により行うこととする。
・・・
A @の丸太又は木材等の原材料となっている樹木が我が国又は原産国の
法令に適合して伐採されたことを証明する書類
 1 確認に関する事項
木材関連事業者は、取り扱う木材等の原材料(規則案Uの2の(1)に掲げ
る物品にあってはその部材の原材料に限り、規則案Uの2の(4)に掲げる物品にあってはその基材の原材料に限る。以下同じ。)となっている樹木が我が国又は原産国の法令に適合して伐採されたことの確認(以下「合法性の確認」という。)を、次の事業の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により行うこととする。
・・・
A @の丸太又は木材等の原材料となっている樹木が我が国又は原産国の
法令に適合して伐採されたことを証明する書類(ガイドラインに基づく合法伐採木材証明を含む)
 ガイドラインに基づく取組との関連性をわかりやすく記載する必要がある。
(ガイドラインの信頼性を確保するための改定を前提として)

boueki4-64<CWpubcom3>

■いいねボタン