今までの蓄積を生かしたクリーンウッド法の運用のために(2017/3/12)

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(クリーンウッド法)の運用案が公表され、関連する三つの文書の意見募集がされています。

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則案等についての意見・情報の募集について

全体の概要について、「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(クリーンウッド法)の運用案について」という分かりやすい資料が公表・公開(合法木材ナビ)されているので、関心のある方は是非ご覧ください。

違法伐採問題に関する我が国の取組は、個人としてもウェブサイトとしても追いかけてきたので、関心を持って今回の文書を読んでいますが、三つの点で意見を述べたいと思っています。

(基本方針前文 今までの取組をどう評価するか)

まず、全体的なメッセージとなる合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する基本方針案  国際社会に対する有効なメッセージにないるのかという観点からその前文についてです。

以下の通りです
 1 前文

我が国又は外国における違法な森林の伐採(以下「違法伐採」という。)及び違法伐採に係る木材の流通は、地球温暖化の防止、自然環境の保全、林産物の供給等の森林の有する多面にわたる機能に影響を及ぼすおそれがあり、また、木材市場における公正な取引を害するおそれがあることから、我が国ではこれまで各般の違法伐採に対する取組を進めてきている。

我が国は、平成18年2月に、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成13年3月9日環境省告示第11号。以下「グリーン購入法基本方針」という。)を改定するとともに、木材・木材製品の供給者が合法性、持続可能性を適切に証明できるよう、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を作成し、持続可能性が配慮され、及び合法性が証明された木材・木材製品を政府調達の対象としている。

今後、政府調達の対象物品を取り扱う事業者だけでなく、木材関連事業者(法第2条第3項に規定する木材関連事業者をいう。以下同じ。)が、合法伐採木材等(法第2条第2項に規定する合法伐採木材等をいう。以下同じ。)の利用を確保していくことにより、我が国の違法伐採に対する取組が自然環境の保全に配慮した木材産業の持続的かつ健全な発展を図り、もって地域及び地球の環境の保全に資するものとなるようにしていくことが必要である。

今後の取組の意味を明確にするため、話を単純化するというのはよくある手法ですが、いままでは政府調達のことしかやっていなかったから、今回はそれを広げて、「政府調達の対象物品を取り扱う事業者だけでなく、木材関連事業者が、合法伐採木材等の利用を確保していくことに」するのだ、というロジックです。

グリーン購入法は政府調達を義務付けている法律ですが、「それは環境物品等に関する情報の提供その他の環境物品等への需要の転換を促進するために」(目的第一条)行う手段であり、いままでのその活動は幅広くやってきました。

また、ガイドラインの業界団体認定の取組の努力は是非前文に記載し、世界中の方々にアピールしたい点ですです。

そのうえで、さらなるステップアップのための措置です!と高らかに宣言する前文なってほしいです。

(今までのネットワークとの併存なのか共存なのか)

クリーンウッド法は、クリーンウッドの普及にとりくむ木材事業者の登録制度が主たる骨格となった法律ですが、関連する説明会の中で必ず質問があるのが、「いままでのガイドラインによる業界団体認定の制度とそのネットワークはなくなるんですか?」

その答えは、「すくなくともしばらくは併存します。全員が登録されたような状況になったらどうなるかわかりませんが」。

クリーンウッド法に基づく登録制度の普及は一生懸命やるが、ガイドラインに基づくネットワークは、しばらく置いておく、さわらない、放っておく、ということでしょうか。

いままでやってきたことをどう評価するかと関係しますが、いままでのガイドラインのステップアップにどういう道筋をつけるのか、ここが、「共存」のポイントです。

二つの制度がお互いに刺激しあいながら高まる共存の道はないのか?これがもう一つの意見のポイントになると思います。

そういう観点で、すべての文書を見渡してみましたが、「ガイドラインを活用することができる」(基本方針案3(3))とはと書いてありますが、ガイドラインを改訂してステップアップさせるというポジティブな書き方になっていないです。

共存するには二つのポイントがあると思います。
第1に、今のままのガイドラインの信頼性を高めるためにクリーンウッド法の成果を業界団体認定の過程に取り込むこと(ガイドラインの改定)
第2にクリーンウッド法の登録の過程にガイドラインの業界団体認定を積極的に取り入れる。
そしてて、最終的には一本化がする道筋を示すことができれば一番いいのでしょう。

(需要者のニーズにどうこたえられるのか?)

今回の文書でインパクトがあるのは、木材事業者を合法性の確認に直接責任のある川上の第一種木材事業者と、川下の第二種木材事業者の二つに分け、登録手続きの要件を別にしていることです。
 

責務について、第1種事業者に厳しい記載がされています。供給側の責任として当然のことでしょう。ただ、需要側の責任として、普及を図っていく責任は第一種より第二種の方が重要です。しっかりと第二種の方々に普及の責務がある、ということを、書いておくことが重要かと思います。

すばらしいクリーンウッド法の運用が図れるように、意見を提出したいと思います。

boueki4-63<CWpubcom2>

■いいねボタン