クリーンウッド法施行までの道すじー基本方針の案などへのパブコメ(2024/4/28)

3月下旬に合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三章に規定する木材関連事業者による合法性の確認等の実施等に関する省令案等についての意見・情報の募集についてというページが公開され、・・・

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三章に規定する木材関連事業者による合法性の確認等の実施等に関する省令
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則及び木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する基本方針
という、3つのクリーンウッド法施行するための省令などの文書の案についての意見募集がされました(4月6日締切)

〆切日は個人的事情で、とある病院に入院中でしたが、CW法の施行はこのサイトにとっても重要な課題であり、勉強をして意見を提出しました。

内容をご紹介します。

(「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する基本方針」改訂案に関する意見)

法律施行全体の枠組みを示す基本方針です(法律3条1項

左の図が対象文書の枠組みです

図の左が同時に公開された基本方針案の概要に記載されていた事項です。全く変更がなかった5番目を覗いて4つの節からなってっています。
1合法伐採木材等の流通及び利用の促進の基本的方向(まえがき)
2合法性確認木材等の流通及び利用の促進のための措置に関する事項(どちらかというと川下側の措置)

3合法伐採木材等の流通及び利用の促進のための措置に関する事項(どちらかというと川中川下側の措置)

4合法 伐採 木材等の流通及び利用の促進の意義に関す知識の普及に 係る 事項

(意見1「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」との関係)

一生懸命CW法の普及を見据えた提案している基本方針案の改訂ですが、前回の基本方針策定時(2017年9月)から周辺環境が変わったことは「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が2021年6月成立し施行されたことです。

これによって、木材を利用拡大するツール建築物木材利用促進協定などが広がっています。

国や地方自治体などが関与する、これらの施策の中に、協定を締結する人はCW法の登録を受けてくださいね、のようなアイディアがなぜ実施されないのか(登録しているのかもしれませんが、協定目的などを記載したPRページなどにCW法のことが記載されちません)気になっていました。

それで、意見書のどの部分に記載したらよいかは、あまり自信ないのですが、以下の意見を提出しました。

1 「基本方針」 P9 第二パラグラフのあと

意見
合法性確認木材等の流通及び利用の促進のための措置に関する事項の中に、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」の中に施策を連携させる
例えば以下の文書を挿入する
「さらに、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」による「建築物木材利用促進協定」を国と結ぶときは、関係者は登録事業者であるなど、クリーンウッド利用を前提として取り組むこととする」

理由
脱炭素という環境目的のために木材利用促進法が成立しているので、その普及ツールを合法木材の普及のための今回の制度の中に、しっかり位置付けて、二つの制度が連携して発展するようにしたらよいのでないか?

すみせん、提出してから考えたんです、「合法性確認木材等の流通及び利用の促進のための措置に関する事項の中に」でなく次の節「合法伐採木材等の流通及び利用の促進のための措置に関する事項」の方がよかったですかね。

でもこの意見は大切な視点だと思います。(と本人が言っています)

(意見2登録の普及のために、国が普及する施策の中に、業界団体による一括申請という仕組みを位置づける)

このテーマはこのサイトがCW法登録拡大の為に主張してきたメッセージです。

製紙業界のクリーンウッド法事業者登録ー初めての一括申請の結果(2018/3/25)

是非お願いしたい

2 「基本方針」P11 第2パラグラフ

意見
登録の普及のために、国が普及する施策の中に、業界団体による一括申請という仕組みを位置づける
例えば、、「国は、登録実施機関を登録し、登録実施機関に対して命令その他の必要な措置を行うものとする。また、木材関連事業者の登録実施機関への登録が促進されるよう、登録制度の周知」の後に以下加筆(業界団体による一括申請を含む)以上加筆

理由
中小企業の登録が少ない理由は、手続きが複雑で対応しきれないという面があるだろう。現在製紙連合会がメンバーの一括申請をおこなっているが、https://www.jpa.gr.jp/env/proc/clean_wood/index.html
このような業界団体が会員事業者をサポートする仕組みをつくり、拡大の一助にすることができるだろう 

以上2点が基本方針案に対して提出した意見です。

(その他の省令に関する意見)

冒頭の三つの意見意見募集文書の中で前述した基本方針以外、 ①合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三章に規定する木材関連事業者による合法性の確認等の実施等に関する省令(省令2)
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則及び木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(省令1)
の説明が右の図です

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省令1は二つに分かれていて

省令1①は法令上の定義の変更など(この法律がテーマとする「木材等」の中に「戸とその枠」が入るなど)で自分の会社の商品が入るかどうかなど大切な事項です。(がこのサイトでのコメント対象にしませんでした)

省令1②は合法性確認等の義務に関する重要な内容です。少し詳しく勉強したいので、コメントなしでした。

ごめんなさい

省令2は新設です。合法性を確認する手続きとか、報告内容などガバナンスに関係するので意見を提出しました。

3 省令2 第9条

意見
ある程度以上大きな事業者に報告義務を課すことはわかるが、中小の事業者にも業界団体などを通じて負担のない報告体制を構築すべき

理由
国内産木材の場合小規模事業者が多く年平均3.5千m3(2020年現在森林林業白書)とされており、それらのからの情報ネットワークをつくることが重要なので、是非体制構築してください 

以上でした

少しバタバタでしたので勉強不足での対応になってしまいました

来年7月の施行まで、この法律がしっかりした形で、世のため、社会のため、産業のためになるかどうかフォローしていきますね。

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boueki4-88<CWpub2>

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