令和8年度・ 合法木材認定団体研修出席記録(2026/10/3)

9月29日、全木連がオンラインで開催した「令和8年度・ 合法木材認定団体研修」に出席しました。(あるに認定団体の実施責任者をしているので)

「令和8年度事業者による合法性確認の取組や普及啓発の支援検討委員会」が作成した、「クリーンウッド法と合法性確認〜クリーンウッド法の概要と合法木材ガイドラインに基づく証明制度」〜という資料の説明がありました。

あまり、新しい情報はありませんが、現在CW法に基づいて国内のサプリチェーン管理の最前線の方々に向けた研修の情報なので、ネット上に公開されていますが、資料概要を説明します。

ーーー目次は以下の通り

 はじめに
1違法伐採とは何か・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
2クリーンウッド法について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
3クリーンウッドシステムについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64
4クリーンウッド法に関する情報サイト・お問合せ先・・・・・・・・・・・・65
5グリーン購入法と合法木材ガイドライン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66
6クリーンウッド法と合法木材ガイドライン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73
7合法木材ガイドラインを活用したクリーンウッド法の遵守・普及・・77

(0 はじめにー背景説明)

企業は「環境や社会に配慮した取組」について対外的に説明することもとめられるようになっており、�@国際的に、自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)提言が公表するなど、枠組み作りが進展、�A国内でもサステナビリティ開示基準が公表されるなど、取組が進んいたり、?SHK制度の見直し(令和8年4月施行)をきっかけに、今後「環境や社会に配慮した取組」として、クリーンウッド法に基づく合法性確認木材等の調達を重視する企業の増加が見込まています・・・

(1 違法伐採とは何か)

違法伐採は、�@国立公園や保護区の森林といった伐採禁止エリアで伐採/ �A得るべき許可を受けずに伐採(許可証の偽造を含む)/ �B許可された量、面積、区域等を越えての伐採/ �C先住民等の権利を不当に侵害して伐採等など・・・「それぞれの国の法律に反して行われる伐採」

消費者がそれを判断するのは難しいので、(サプライチェーン上の)事業等が要因となって生じうる負の影響(リスク)を特定し、それを防止・軽減し、どのように対処したかについて説明責任を果たすデュー・デリジェンス(DD)が大切で、違法伐採木材を取り扱うことによる環境や社会に与える負の影響を最小限にするため、違法伐採リスクの確認(合法性の確認)やリスクの低い木材の利用等が重要

(2 クリーンウッド法について)

(1)事業者は、木材等を利用するに当たって、合法伐採木材等を利用する努力義務がある。右図青→
(2)木材関連事業者は、合法伐採木材等の利用を確保するための措置を行う努力義務がある。右図青→
(3)合法伐採木材等の利用を確保するための措置を確実に講ずる者は、登録実施機関による登録を受けることが可能
(4)第1種(川上・水際)木材関連事業者は、合法性の確認等を行う義務がある。右図赤→
(5)素材生産販売事業者は、木材関連事業者からの求めに応じ、合法性の確認に資する情報を提供する義務がある。右図赤→

以上が「法律の概要」というページに記載内容です11ページ

その他、このセクションは50ページ以上の大きなセクションですが、殆どは事業者向けの情報なので、勉強部屋のこのページでは省略します


3 クリーンウッドシステムについて)

クリーンウッドシステムは、クリーンウッド法に基づく原材料情報や合法性確認結果の保存・伝達等をWeb上で行うことができるシステムです。本システムはWebシステムとして無償で提供され、パソコン、スマートフォン、タブレット等で利用可能です。

クリーンウッドシステムは、クリーンウッド法に基づく原材料情報や合法性確認結果の保存・伝達等をWeb上で行うことができるシステムです。本システムはWebシステムとして無償で提供され、パソコン、スマートフォン、タブレット等で利用可能です。

興味のある方は、流通木材の合法性確認システム(クリーンウッドシステム)

面白そうですが、これもj業者が利用するシステムです


(4クリーンウッド法に関する情報サイト・お問合せ先)

林野庁のクリーンウッド法に関する情報提供ホームページ「クリーンウッド・ナビ」に関する説明です

ーーーここまでが、クリーンウッド法に関する概要説明で、こからが、具体的提案になります

(5グリーン購入法と合法木材ガイドライン)

木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(以下、「GL」)が2006(平成18)年2月林野庁によって作成されました

グリーン購入法に対応した、サプライチェーンの3つの提案

1.森林認証とCoC認証を活用した方法/ 2.業界団体による自主的行動規範に基づく事業者認定による方法/ 3.個別企業による自主的な証明方法 3つの方法を規定いているが・・・

2.業界団体による自主的行動規範に基づく事業者認定による方法が大切です

関係団体は、合法性・持続可能性の証明された木材・木材製品を供給するための自主的行動規範を作成。団体の認定事業者が生産・加工・流通の各段階で証明書を交付するシステムです

※令和7年度末時点で、全国147の認定団体が約12,000事業者を認定しています。

(6クリーンウッド法と合法木材ガイドライン)

クリーンウッド法は素材生産事業者に、販売相手(i第一種事業者から要求された情報を地峡しなければならない義務(努力義務でない)がある

第一種事業者が、合法木材を確認する義務がある(同上)

でもそれらの情報を消費者までに伝えることは、努力義務なので、しっかりした下システムが構築されていません

それで、・・・


(7合法木材ガイドラインを活用したクリーンウッド法の遵守・普及)

(1)合法性確認木材のみが流通する社会の早期実現に向け、日本は違法伐採リスクが低く川上確認は容易ですが、

未確認木材の混在おで、いているので、分別管理が必要だったり

第2種事業者が努力義務であるが故に情報途絶の恐れがあることが課題です

左の図緑の枠の二つの課題

そのため、

(2)全国12,000社の合法木材GLネットワークを活用することで、目標の実現と業務効率化を図ることが可能です。

左の図黄色の枠

従来からの1万2千社のネットワークを持つ合法木材GLに基づく合法木材供給体制をCW法の遵守・普及を進めるツールとして活用し、確実に川下に情報を伝達することが重要です

全木連の具体的提案です

もちろんいままでのように、政府調査対役立ちますが

さまざまなs補助金のsakいた要件にCWがなっています(SHK制度など)

また、企業m環境に配慮した調達方針、CW欲しい、(自社の本社ビルは全量、CWです)

説明は以上です

((全木連の担当者に質問しましたー合法性から持続可能性へのステップアップは))

Q 今回の説明でも、CW法は合法性の確認木材を取り扱っていますが、昨年の大阪関西万博の木のリングに関わった人たちの話したんです、万博の木材調達コードは、持続可能な木材を要求しています(合法木材は持続可能な木材の要件の最初の一つ)、東京オリパラの時も同じです。、クリーンウッド法は合法木材から持続可能な木材にステップアップすることはないのですか?

A:可能性はあるでしょう。全木連が主導者になることはないですが(全木連が対象としている事業者はもう少し基礎的なところの対応が必要なので)。

でも本日対象としていた12000社の業態団体認定の根拠となっていたガイドライン(GL)の正式名称は、は、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」です。林野庁も持続可能な木材については視野に入っていると思います

ーーーー以上です

2006年から林野庁は持続可能な木材を考えていたんですね。

念のために、2027年国際園芸博覧会 持続可能性に配慮した調達コードを見てみました

持続可能性に配慮した木材の調達基準
1 本調達基準の対象は以下の木材とする。(製材端材や建設廃材等を再生利用するものを除く。)
(1) 建設材料として使用する製材、集成材、直交集成板、合板、単板積層材、フローリング
(2) 建設に用いられるコンクリート型枠合板
(3) 家具に使用する木材

2 上記 1 の木材について、持続可能性の観点から以下の(1)〜(5)が求められる。
なお、サプライヤー等 はコンクリート型枠合板については再使用の促進に努め、再使用する場合でも(1)〜(5)を満たすこと を目指し、少なくとも(1)は確保されなければならない。
(1) 伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令等に照らして手続き が適切になされたものであること

(2) 中長期的な計画又は方針に基づき管理経営されている森林に由来するものであること
(3) 伐採に当たって、生態系が保全され、泥炭地や天然林を含む環境上重要な地域が適切に保全さ れており、また、森林の農地等への転換に由来するものでないこと
(4) 森林の利用に当たって、先住民族や地域住民の権利が尊重され、事前の十分な情報提供に基づ く、自由意思による合意形成が図られていること
(5) 伐採に従事する労働者の労働安全・衛生対策が適切に取られていること

3 FSC 注 1、PEFC 注 2、SGEC 注 3による認証材については、上記2の(1)〜(5)への適合度が高いものと して原則認める注 4。  


万博のような国際的な基盤のイベント施設の調達基準の木材の要件は、合法性でなく持続可能性です。クリーンウッド法も頑張ってください

boueki4-92<CWkensyuu>

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