関税定率法第九条
セーフガード関連
(緊急関税等)
第九条 外国における価格の低落その他予想されなかった事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加(本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。)の事実(以下この条において「特定貨物の輸入増加の事実」という。)があり、当該貨物の輸入が、これと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に重大な損害を与え、又は与えるおそれがある事実(以下この条において「本邦の産業に与える重大な損害等の事実」という。)がある場合において、国民経済上緊急に必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物及び期間(第八項の規定により指定された期間と通算して四年以内に限る。)を指定し、次の措置をとることができる。ただし、指定しようとする貨物のうちに、経済が開発の途上にある世界貿易機関の加盟国を原産地とし、その輸入量が本邦の当該貨物の総輸入量にしめる比率が小さいもの(以下この項及び第八項において「輸入少量途上国産品」という。)が含まれている場合には、当該輸入少量途上国産品については、指定から除外するものとする。1 指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、別表の税率による関税のほか、当該貨物の課税価格とこれと同種又は類似の貨物の本邦における適正と認められる卸売価格(類似の貨物にあつては、当該貨物の性質及び取引方法の差異による価格の相違を勘案して合理的に必要と認められる調整を加えた価格)との差額から別表の税率による関税の額を控除した額以下の関税を課すること。
2 指定された貨物について世界貿易機関協定附属書1Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書(以下この条において「マラケシュ議定書」という。)又は世界貿易機関協定附属書1Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定(以下この条おいて「一般協定」という。)に基づく条約において関税の譲許をしている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、一般協定第十九条1(特定の貨物の輸入に対する緊急措置)の規定及び世界貿易機関協定附属書1Aのセーフガードに関する協定(以下この条において「セーフガード協定」という。)によりその譲許を撤回し、又は別表の税率(前号の措置がとられている場合には、同号の関税を含む率。以下この号において同じ。)の範囲内においてその譲許を修正し、別表の税率又は修正後の税率による関税を課すること。関連協定(一般協定19条、SG協定2.1/2.2/4.1/4.2/5.1/7.1/9.1)
2 前項の規定による措置をとる場合において、同項の規定により指定しようとする期間が一年を越えるものであるときは、当該措置は、当該指定しようとする期間内において一定の期間ごとに緩和されたものでなければならない。
関連協定(SG協定7.4)
3 特定の貨物につき第一項第二号の規定による措置その他の一般協定第十九条1の規定及びセーフガード協定による措置をとる場合又はとった場合には、一般協定第十九条2(緊急措置のための手続)の規定及びセーフガード協定に基づく協議により、政令で定めるところにより、当該貨物以外の貨物で関税の譲許がされているものにつきその譲許を修正し、又は関税の譲許がされていないものにつき新たに関税の譲許をし、その修正又は譲許をした後の税率を適用することができる。
関連協定(一般協定19条1a/b/c/2 SG協定8.1)
1 当該貨物につき、別表の税率による関税のほか、当該輸入される貨物の課税価格と同額以下の関税を課すること。
2 当該貨物につき、マラケシュ議定書又は一般協定に基づく条約において関税の譲許をしている場合において、当該譲許の適用を停止し、別表の税率(前号の措置がとられている場合には、同号の関税を含む率)の範囲内の税率による関税を課すること。関連協定(一般協定19条1a/b/3a/b SG協定8.2/8.3)
1 指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、別表の税率による関税のほか、当該貨物の課税価格とこれと同種又は類似の貨物の本邦における適正と推定される卸売価格(類似の貨物にあっては、当該貨物の性質及び取引方法の差異による価格の相違を勘案して合理的に必要と認められる調整を加えた価格)との差額から別表の税率による関税の額を控除した額以下の関税を課すること。
2 指定された貨物についてマラケシュ議定書又は一般協定に基づく条約において関税の譲許をしている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、一般協定第十九条1の規定及びセーフガード協定によりその譲許を撤回し、又は別表の税率(前号の措置がとられている場合には、同号の関税を含む率。以下この号において同じ。)の範囲内においてその譲許を修正し、別表の税率又は修正後の税率による関税を課すること。関連協定(一般協定19条2 SG協定3.1/6)
9 政府は、第六項の調査が終了したときは、第一項の規定による措置をとる場合を除き、前項の規定により課せられた関税を速やかに還付しなければならない。同項の規定により課された関税の額が、同項の規定による措置がとられていた期間内に輸入される同項の規定により指定された貨物につき、第一項の規定により関税が課されるものとした場合に課される関税の額を超える場合における当該越える部分の関税についても、同様とする。
10 第一項の規定による措置がとられている場合において、同項の規定により指定された期間の満了後においても同項の規定により指定された貨物の輸入の増加による本邦の産業に与える重大な損害等の事実が継続すると認められ、かつ、同項に規定する本邦の産業が構造調整を行っていると認められるときは、政令で定めるところにより、同項の規定により指定された期間を第八項の規定により指定された期間と通算して八年以内に限り延長することができる。この場合において、当該延長された期間内における第一項の規定による措置は、当該延長される前の期間内における同項の規定による措置よりも輸入制限的でないものでなければならない。
関連協定(SG協定7.2/7.3/7.4)
1 当該短期の措置が、当該短期の措置にかかる貨物について既にとれた直近の緊急措置の開始の日から一年を経過した日以降にとられる場合
2 過去五年以内に当該短期の措置に係る貨物について緊急措置が三回以上とられていない場合関連協定(SG協定7.5/7.6)