平成六年十二月二十八日号外
政令第四百十七号
大蔵・厚生・農林水産・
通商産業・運輸大臣署名
〔昭和三六年六月一日政令第一六一号(緊急関税に関する政令)を全文改正〕
緊急関税等に関する政令をここに公布する。
緊急関税等に関する政令
内閣は,関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第九条第十五項の規定に基づき,緊急関税に関する政令(昭和三十六年政令第百六十一号)の全部を改正するこの政令を制定する。
第一条 関税定率法(以下「法」という。)第九条第一項に規定する本邦の産業とは,当該輸入貨物と同種の貨物その他用途が直接に競合する貨物(以下「同種貨物等」という。)の本邦における総生産高に占める生産高の割合が相当の割合以上である本邦の生産者をいうものとする。
条約関連条文
第二条 大蔵大臣は,法第九条第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の調査(以下単に「調査」という。)を開始することが決定されたときは,速やかに,その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
一 当該調査に係る貨物の品名,銘柄,型式及び特徴
二 当該調査を開始する年月日
三 当該調査の対象となる期間
四 当該調査の対象となる事項の概要
第三条 大蔵大臣は,法第九条第七項ただし書(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定により調査の期間を延長することが決定されたときは,速やかに,その旨,長される調査の期間及び延長の理由を官報で告示しなければならない。
第四条 調査が開始された場合において,利害関係者(当該輸入貨物の輸出者若しくは生産者又はその団体(その直接又は間接の構成員の過半数が当該輸入貨物の輸出者又は生産者である団体に限る。),当該輸入貨物の輸入者又はその団体(その直接又は間接の構成員の過半数が当該輸入貨物の輸入者である団体に限る。),同種貨物等の本邦における生産者又はその団体(その直接又は間接の構成員の過半数が同種貨物等の本邦における生産者である団体に限る。)及び同種貨物等の本邦における生産に従事する者を直接又は間接の構成員とする労働組合(その直接又は間接の構成員の過半数が同種貨物等の本邦における生産に従事する者である労働組合に限る。)をいう。以下同じ。)は,第二条の規定により告示された同条第五号に掲げる期限までに,法第九条第六項に規定する事実又は同条第十項に規定する事情に関し,大蔵大臣に対し,証拠を提出し,又は証言をすることができる。この場合において,証拠を提出し,又は証言をしようとする者は,証拠又は証言により証明しようとする事実並びに当該証拠又は証言を秘密として取り扱うことを求めるときはその旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。
2 大蔵大臣は,調査の期間中必要があると認めるときは,利害関係者に対し,法第九条第六項に規定する事実又は同条第十項に規定する事情に関し,証拠を提出し,又は証言をすることを求めることができる。この場合において,証拠を提出し,又は証言をしようとする者は,当該証拠又は証言を秘密として取り扱うことを求めるときは,その旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。
3 大蔵大臣は,利害関係者から第一項前段の規定による証言の求めがあった場合又は前項前段の規定により利害関係者に証言を求める場合は,証言の聴取の日時及び場所その他証言の聴取のために必要な事項を当該利害関係者に対し書面により通知しなければならない。
4 大蔵大臣は,第一項前段又は第二項前段の規定により提出された証拠で秘密として取り扱うことを適当と認めるもの(以下この条において「秘密証拠」という。)があるときは,当該証拠を提出した者に対し,当該秘密証拠についての秘密として取り扱うことを要しない要約を記載した書面の提出を求めるものとする。
5 前項の書面の提出を求められた者は,同頃に規定する秘密証拠についての要約をすることができないと考えるときは,その旨及びその理由を記載した書面を大蔵大臣に提出しなければならない。
6 大蔵大臣は,第四項の規定により秘密証拠に係る書面の提出を求められた者が前二項の規定による書面の提出をしない場合又は当該提出を求められた者が前二項の規定により提出した書面の内容が適当でないと認める場合には,当該秘密証拠を調べないものとすることができる。
7 大蔵大臣は,第一項前段又は第二項前段の規定により提出された証拠のうち当該証拠を提出した者から秘密として取り扱うことが求められたものについて,秘密として取り扱うことが適当でないと認める場合には,当該証拠を提出した者に対し,速やかに,その旨及びその理由を通知するものとする。この場合において、大蔵大臣は,当該証拠を提出した者が秘密として取り扱うことの求めを撤回せず,かつ,当該証拠についての適当と認められる要約を記載した書面を提出しないときは,当該秘密として取り扱うことが求められた証拠を調べないものとすることができる。
8 大蔵大臣は,第一項前段又は第二項前段の規定により提出された証拠を前二項の規定により調べないものとしたときは,速やかに,その旨及びその理由を当該証拠を提出した者に対し書面により通知しなければならない。
第五条 調査が開始された場合において,大蔵大臣は,第二条の規定により告示された同条第五号に掲げる期限まで,前条第一項前段若しくは第二項前段の規定により提出された証拠若しくはこれらの規定によりされた証言を録取した書面若しくはその他の証拠(その性質上秘密として取り扱うことが適当であると認められる証拠及び証言を録取した書面並びに利害関係者により秘密の情報として提供された証拠及び秘密の情報としてされた証言を録取した書面を除く。)又は前条第四項、第五項若しくは第七頃後段の規定により提出された書面(次項において「証拠等」という。)を利害関係者に対して閲覧させなければならない。
2 前項の規定により証拠等の閲覧をしようとする者は,閲覧をしようとする証拠等の標目及び利害関係者に該当する事情を記載した書面を大蔵大臣に提出しなければならない。
第六条 調査が開始された場合において,利害関係者,当該調査に係る貨物の産業上の使用者若しくは販売者若しくはその団体(以下この条及び次条において「産業上の使用者等」という。)又は当該貨物の主要な消費者の団体は,第二条の規定により告示された同条第五号に掲げる期限までに,当該調査に関し,大蔵大臣に対し,書面により意見を表明することができる。ただし,主要な消費者の団体が意見を表明することができるのは,当該貨物が小売に供されている場合に限る。
2 大蔵大臣は,調査の期間中必要があると認めるときは,利害関係者,産業上の使用者等又は当該調査に係る貨物の主要な消費者の団体に対し,当該調査に関し,書面による意見の表明を求めることができる。
第七条 調査が開始された場合において,産業上の使用者等又は当該調査に係る貨物の主要な消費者の団体は,第二条の規定により告示された同条第五号に掲げる期限までに,当該調査の対象となっている事項に関する情報を大蔵大臣に対し書面により提供することができる。ただし,主要な消費者の団体が情報を提供することができるのは,当該貨物が小売に供されている場合に限る。
2 大蔵大臣は,調査の期間中必要があると認めるときは,産業上の使用者等又は当該調査に係る貨物の主要な消費者の団体に対し,当該調査の対象となっている事項に関する情報を書面により提供することを求めることができる。
第八条 大蔵大臣は,法第九条第一項又は第八項の規定による措置をとること,同条第一項の規定による措置を同条第十項の規定により延長することその他同条第一項の規定による措置を撤回すること又は緩和することが決定されたときは,速やかに,その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
三 法第九条第一項ただし書又は第八項ただし書に規定する輸入少量途上国産品をこれらの規定により指定から除外した場合には,当該輸入少量途上国産品の原産地
四 調査により判明した事実及びこれにより得られた結論(法第九条第一項の規定による措置を撤回し,又は緩和するときを除<。)
六 その他参考となるべき事項
2 大蔵大臣は,調査の結果,法第九条第一項の規定による措置をとらないこと又は同項の規定による措置を同条第十項の規定により延長しないことが決定されたときは,速やかに,その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
一 当該調査に係る貨物の品名,銘柄,型式及び特徴
二 当該調査により判明した事実及びこれにより得られた結論
三 その他参考となるべき事項
第九条 大蔵大臣,法第九条第一項に規定する本邦の産業を所管する大臣(以下この条において「産業所管大臣」という。)及び通商産業大臣は,調査を開始する必要があると認めるときは,相互にその旨を通知するものとする。この場合において,大蔵大臣,産業所管大臣及び通商産業大臣は,調査(調査の結果の取扱いを含む。)に関し常に緊密な連絡を保つとともに,これらに関する重要事項について協議の上定めるものとする。
第十条 大蔵大臣は,法第九条第一項,第三項,第四項又は第八項の規定による措置をとること,同条第一項の規定による措置を同条第十項の規定により延長することその他同条第一項,第三項又は第四項の規定による措置を撤回すること又は緩和することが必要であると認められるときは,速やかに,関税率審議会に諮問するものとする。ただし,同条第八項の規定による措置を直ちにとる必要があると認められる場合は,この限りでない。
2 大蔵大臣は,前項ただし書に規定する場合に該当して法第九条第八項の規定による措置をとった場合においては,速やかに,当該措置の内容を関税率審議会に報告しなければならない。
附 則
この政令は,関税定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十八号)の施行の日〔平成七年一月一日〕から施行する。