取り扱い手順(その4)
建築・施工等の際の取り扱い。
@認証機関から認定を受けた事業体(認定事業体)から入荷した材は、他の材と混ぜないように保管する。
A認定事業体は、入荷の際入荷伝票の写しを認証機関 (穂の国森づくりの会)に送る。
B認証機関は、伝票の写しと原簿を照合の上で、シール等を建築事業者等に発行する。
C建築事業者は、施主にわかるよう、シールを材に貼付する。