森林認証制度検討委員会 中間報告
 
 
 はじめに
 
   森林認証制度が注目されはじめたのは、海外では80年代後半から90年  代にかけてとされる。この時代は熱帯林の急激な破壊問題が環境運動の焦点  となり、環境運動に熱心な消費者は自らが熱帯林の破壊を助長しないという  「証し」を得るため、「持続可能な森林経営から生産された木材」というこ  とを認証する制度として展開されてきた。とくに、92年の地球サミット以  降この制度は世界的に大きく動きだした。
   我が国においてこの制度が話題となりはじめたのは90年代後半からで、
  林業・林材界では、ISOやFSCの制度内容が紹介・検討され、1999
  年以降には認証を取得する企業、団体さらに個人も出現するようになった。  また、各団体においても急速に関心が高まり検討が進められるようになって  きた。
   一方、地球温暖化防止にとって、温暖化ガスの吸収源としての森林の役割  が、改めて見直されている。京都議定書に定められた森林への追加的、人為  的活動など、森林管理のレベルを高める上で、吸収源としての森林を適正に  評価し、認証により明らかにする必要がある。
   そこで日本林業協会においては、森林・林業・木材産業における認証制度
  に対する認識を統一するとともに、我が国にふさわしい認証制度のあり方に
  ついて研究・検討をすすめる時期にきていると判断し、森林認証制度検討委
  員会(三澤委員長)を発足させ、審議をかさねてきたところである。
   今回、検討してきた結果を中間報告としてとりまとめた。
 
 
 
 
(1)日本における森林認証制度の必要性
 
   森林問題がグローバル化して以来、持続可能な森林管理の実現のために、  森林認証が有効な手段であることが一般的に認識され、国際的な森林認証機  関の活動が活発化している。
 国際的には種々の森林認証が存在しており、日本の市場にそれらの認証材が無秩序に流入する前に、日本にとっても有用な認証材と認め得るものか否か、を判断できる基準を明らかにしておく必要がある。とくに、森林認証が普及、取得していないが故に国産材が不利益をこうむる事態を防止しなければならない。
   世界の森林認証制度は、環境運動体によるFSC認証制度が先行したが、  認証制度に関心をもつ欧米各国を中心に、それぞれの国情に沿って工夫した  国家を基本単位とする森林認証制度が導入されている。日本は先進国の中で、  その国固有の森林認証制度を擁していない数少ない国の1つとなっている。
 日本は、海外には類を見ない人工林の規模を有し、数世紀にわたる森林施業の歴史があり、他国に比べても優れた独自の「森林計画制度」や「保安林制度」が法制化され、これを基に森林を管理する仕組みが構築されいる。こうした日本の実情を踏まえて、我が国にふさわしい森林認証制度の枠組みを考え、日本の森林は持続可能な森林経営に沿った管理が行われることを内外に認知される仕組みを作る必要がある。
   そのため、日本における森林認証制度は、幅広い国民の支持が得られるよ  う日本の自然環境や生活環境、さらには生物多様性維持に配慮した森林を整  備するという視点に立ち、生態的特性などの自然的状況や社会的状況等を踏  まえるとともに、森林の所有構造、人工林率、林業経営の実情等の実態を考  慮した、独自の日本型森林認証制度を確立する必要がある。
   そして、その認証制度は、世界に通用する国際性を有するとともに、森林  計画制度や保安林制度等の国の施策との整合性を確保し、森林管理の向上に  寄与するものとする。
 
 
(2)日本にふさわしい森林認証制度のねらい
 
   1)方針
    日本は世界最大の木材輸入国でありながら、国内の森林資源は年々充実   してきている。一方、森林計画制度や保安林制度など法制度が完備され、   良好な森林管理を保証し森林の持つ多様な価値を保持する仕組みが存在す   る。しかし、持続可能な森林管理の実現に森林認証が有効な手段であるこ   とが、国際的に広く認識されてきている。
    したがって、日本における森林認証制度は、現存の法制度のもとに努力   されている持続可能な森林経営の活動を内外に明示するとともに、必要に   応じて、環境保全、生物多様性、防災、フォレスト スケープ(景観向上)   等を補完しつつ支援していくものとする。
    しかし、森林所有構造は規模、形態など多様であり、国の施策体系とし   ての市町村森林整備計画、森林施業計画さらには流域管理システムなど、   森林管理の主体は重層的である。こうした所有者、管理主体の権利と意志   決定を尊重することは極めて重要であることから、全国を網羅する認証を   画一的に実施するのではなく、政策的、経済的、社会的要求の達成を意図   して、特に設定する目的を容認し考慮していく必要がある。
 
   2)基本目的
    森林認証制度は、日本の森林管理が国際基準にいう持続性を重視した経   営とするものであるが、日本型森林認証制度を発足し発展させていく‘ね   らい’を、次の2項目を基本とする。
    @ 国産材は持続可能な森林経営から生産され、再生可能で持続可能な     循環型資源であることを保証し、これから産出される国産の木質製品     の市場を維持・開発する。
    A 生態的、環境的、社会的にも、責任ある持続的森林経営を行ってい
     ることを保証する制度として、国内的にも国際的にも高い信頼性を得     るとともに、国民に対し森林が供給する多様な便益の社会的な価値に     ついての尊重を求める。
 
   3)特に設定する目的
     森林認証制度の支援による特に設定した目的を完遂するための、次の    ようなサブシステムあるいはプロジェクトを別途に設け推進する。
     輸入木材の適格性の判断基準とする
     輸入木材は出所の明確でない(違法伐採)ものは排除する
     市民運動として木材利用を推進する「地域木材認証ラベリング制度」
       を設ける
     グリーン購入法の特定調達物品とする可能性を追求する
     川下の費用負担による森林整備を推進する
    個別認証木材をロゴマークにより区別化する              森林環境資源産業を創出する         など        
(3)森林認証制度の具備すべき要素
 
   1)科学的で公平性を確保する。
 
   2)森林計画制度(森林機能区分、市町村森林整備計画、森林施業計画)
    保安林制度などの国の施策と整合性が確保され、補完的に支援する。
とくに補充する因子として、必要に応じて、環境保全、防災、土壌保全、生物多様性維持、景観向上(フォレスト スケープ)等の導入を検討する。ひいては地球温暖化防止にも資する。
 
   3)世界に通用する国際性を備えるため、モントリオール プロセス、IT    TO基準を基本として導入するとともに、他の国際的な森林認証制度の    基準を考慮する。また、海外の認証制度との多角的相互承認などによる
    国際性を構築する。
 
   4)日本の林業で培われた伝統的持続施業の概念を組み入れるとともに、    先端技術を応用していく仕組みを導入する。
 
   5)広く住民の意思を尊重する制度とする。
 
   6)認証適用レベル(個人や企業、グループ、地域)に対応する認証基準
    の設定を導入する。
 
 
 
 (4)森林認証制度の検討
 
  1)現行森林認証制度検討委員会                     ア、検討委員会は「森林認証基準WG及び運営体制WG」を設置し、森林認証基   準及び認証制度運営体制について検討を依頼し、森林認証制度について最   終報告をとりまとめ、提言する。        
  イ、WGの委員の構成は現行の「森林認証制度検討委員会」の委員に学識経   験者林業・木材産業の関係者、自然保護団体消費者団体等を加えた構成と   する。
 
  2)森林認証制度創設会議(発起人委員会)及び森林認証制度審議会
   ア、森林認証制度創設会議(発起人委員会)
     森林認証制度検討委員会の最終報告に基づき、森林認証制度の発足の    意向を有する団体等により森林認証制度創設会議(発起人委員会)を発    足し、当会議に設置する森林認証制度審議会の意見に沿い、森林認証制    度を創設する。
    イ、森林認証制度審議会
     森林認証基準及び制度の運営体制等森林認証制度全般について諮問す    る。
     審議会委員は学識経験者、林業や木材産業の関係者の他に,自然保     護団体、消費者団体等のNGOやボランテアなど、国内各分野から     の委員により構成する。
      審議会の長は、委員の多数の意見に沿い、円滑な審議の進行に努め     る。
    ウ、情報公開
      森林認証制度について、広く国民の意見の収集と反映した検討       の推進に資するため、ホームページを開設する。
      また、森林認証制度の目的、審議会の構成などを公表するとともに、    審議会の審議について、節目となる段階ごとに検討状況を発信し、広く    意見を求め、開かれたものとする
 
(5)森林認証制度の組織と運営の概要案
 
   森林所有者からはもとより各分野さらには国際的にも、客観的で透明性の  高い信頼される認証制度であることが必要である。              認証審査の実施に当たっては、権威ある識見を有する第三者機関が公平、  中立に実施することが重要であり、認証機関と認証に参加する主体(申請者  およびその機関)とは峻別し、認証機関としての独立性、主体性を確保する  必要がある。
   より信頼される認証制度とするため、関係省庁ならびに学究機関、森林所  有者や業界はもとより、自然保護関係のNGOや各方面の市民団体さらには  マスコミ等々(以下、各分野の国民)に意見を求め、協力と支援を依頼する。
 
 
  1)組織
   この制度の運用に係わる組織の体系は、「緑の循環」認証会議(Su    stainable Green Ecosystem)(SGE)と    会議で指定された認証審査機関、認証申請主体およびそれをサポートするコ  ンサルタント機関により構成される。
  ア、「緑の循環」認証会議
  (ア)主な任務
    認証基準の管理・運用
    運営組織体制の整備
    国連機関(ITTO,FAO等)との情報交換
    国際的な認証機関とのネットワークや相互認証の調整と推進
    認証審査機関の指定
    認証審査機関の認定に対する不服審査
  (イ)構成
    執行機関と評議会により構成する。
   執行機関は、制度を効率的に運営する簡素な実行組織とする。
    評議会は「森林認証制度審議会」を引き継ぐ組織とし、森林認証基準に   基づく適切な認証及び適正な運営がなされているか監査、評議する。
  (エ)ホームページ
    森林認証の認定状況などを発信し、広く国民の意見を反映した運営に努   める。
   ウ、認証審査機関
   (ア)認証申請主体でない組織で、識見と情報収集により、広域(全国)     に公平、中立な審査と認定ができる機関を、「緑の循環」認証会議は     指定する
    (イ)他の森林認証制度との調整機能は有せず、他の認証制度とは独立      した機関的役割を持つこととして、「緑の循環」認証会議は指定す      る
    (ウ)申請された地域の合意形成のもとでの認定を進めるため、地元の      林業関係者をはじめ一般の住民、ボランテア、マスコミ等からモ      ニタリング(意見交換会、アンケート調査等)などにより検証する
    (エ)審査および認定の実施について「緑の循環」認証会議に報告する
   エ、 申請コンサルタンツ機関
    (ア) 申請主体の依頼により、認証のための助言、申請のための資料整      備、申請行為の代行等を行う
    (イ)他の森林認証制度のコンサルタント業務の実施を妨げない
    (エ)「緑の循環」認証会議に登録をおこなう
 
  2)運営
   ア、 コスト効率の高い運営とする
   イ、 森林状況や社会的要請の変化に対応し、実効性の検証を行うため、更      新期間を5年として、再審査をおこなう
   ウ、 本制度は森林計画制度など国の施策の補完性も強く、制度の発足、      維持発展のための国の協力、支援を要請する
   エ、 自治体との連携、とくに都道府県行政に本制度の指導普及を図る担当      官を配置するなど体制の整備を要請する