2.紙 類
(1) 品目及び判断の基準等
【情報用紙】
コピー用紙 | 【判断の基準】 ①古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合、白色度及び坪量を備考4の算定式により総合的に評価した総合評価値が80以上であること。 ②バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 ③製品に総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値)が記載されていること。ただし、製品にその内訳が記載出来ない場合は、ウエブサイト等で容易に確認できるようにし、参照先を明確にすること。 【配慮事項】 ①古紙パルプ配合率が可能な限り高いものであること。 ②バージンパルプが原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。また、森林認証材パルプ及び間伐材パルプの利用割合が可能な限り高いものであること。③製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。 |
備考)1 「持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ」とは、次のいずれかをいう。
ア.森林の有する多面的機能を維持し、森林を劣化させず、森林面積を減少させないようにするなど森林資源を循環的・持続的に利用する観点から経営され、かつ、生物多様性性の保全等の環境的優位性、労働者の健康や安全への配慮等の社会的優位性の確保について配慮された森林から産出された木材に限って調達するとの方針に基づいて使用するパルプ
イ.資源の有効活用となる再・未利用木材(廃木材、建設発生木材、低位利用木材(林地残材、かん木、木の根、病虫獣害・災害などを受けた丸太から得られる木材、曲がり材、小径材などの木材)及び廃植物繊維)を調達するとの方針に基づいて使用するパルプ
2 「指標項目」とは、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合、白色度及び坪量をいう。
また、「その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合」とは、森林認証材パルプ利用割合及び間伐材パルプ利用割合に数量計上したものを除く持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプをいう。
3 「総合評価値」とは備考4に示されるY の値をいう。
「指標値」とは、備考4に示されるx1,x2,x3,x4 の指標項目ごとの値を、「加算値」とは、備考4に示されるx5,x6 の指標項目ごとの値をいう。
「評価値」とは、備考4のy1,y2,y3,y4,y5 について示される式により算出された数値をいう。
4 総合評価値、評価値、指標値、加算値は以下の式による。
Y = (y1 + y2 + y3) + y4 + y5
y1 = x1 – 20 (70≦x1≦100)
y2 = x2 + x3 (0≦x2 + x3≦30)
y3 = 0.5×x4 (0≦x4≦30)
y4 = – x5 + 75 (60≦x5≦75, x5<60→x5=60, x5>75→x5=75)
y5 = – 2.5x6 + 170 (62≦x6≦68, x6<62→x6=62, x6>68→x6=68)
Y 及びy1,y2,y3,y4,y5,x1,x2,x3,x4,x5,x6 は次の数値を表す。
Y(総合評価値):y1,y2,y3,y4,y5 の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値
y1:古紙パルプ配合率に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
y2:森林認証材パルプ及び間伐材パルプの合計利用割合に係る評価値を算出し小数
点第二位を四捨五入した数値
y3:その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合に係る評価値を算出し小数点第
二位を四捨五入した数値
y4:白色度に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
y5:坪量に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
x1:最低保証の古紙パルプ配合率(%)
x2:森林認証材パルプ利用割合(%)
x2 = (森林認証材パルプ/バージンパルプ)×(100-x1)
x3:間伐材パルプ利用割合(%)
x3 = (間伐材パルプ/バージンパルプ)×(100-x1)
x4:その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合(%)
x4 = (その他の持続可能性を目指したパルプ/バージンパルプ)×(100-x1)
x5:白色度(%)
白色度は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値±3%の範囲内については許容する。ただし、ロットごとの色合わせの調整以外に着色された場合(意図的に白色度を下げる場合)は加点対象とならない。
x6:坪量(g/㎡)
坪量は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値の±5%の範囲内については許容する。
5 調達を行う各機関は、坪量の小さいコピー用紙は、複写機等の使用時に相対的にカール、紙詰まり、裏抜け等が発生するリスクが高まる場合があるため、過度に坪量の小さい製品の調達には留意が必要である。
6 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18
年2 月15 日)」に準拠して行うものとする。
ただし、平成18 年4 月1 日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18 年4 月1
日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18 年4 月1 日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。
7 紙の原料となる間伐材の確認は、林野庁作成の「間伐材チップの確認のためのガイドライン(平成21 年2 月13 日)」に準拠して行うものとする。
8 紙の場合は、複数の木材チップを混合して生産するため、製造工程において製品ごとの実配合を担保することが困難等の理由を勘案し、間伐材の管理方法は「森林認証材・間伐材に係るクレジット方式運用ガイドライン(平成21
年2 月13 日)」に準拠したクレジット方式を採用してもよい。また、森林認証材については、各制度に基づくクレジット方式により運用を行ってもよい。
なお、「クレジット方式」とは、個々の製品に実配合されているか否かを問わず、一定期間に製造された製品全体に使用された森林認証材・間伐材とそれ以外の原料の使用量に基づき、個々の製品に対し森林認証材・間伐材が等しく使われているとみなす方式をいう。
9 判断の基準①の総合評価値については、平成21 年度からの1 年間は、経過措置として70 以上を特定調達物品等とする。平成22 年度以降は、森林認証材・間伐材の供給状況等を踏まえ、80
以上を特定調達物品等とすることを目指すものとする。
10 平成21 年4 月1 日より前に製造されたコピー用紙のうち、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成20 年2 月5 日一部変更閣議決定)のコピー用紙に係る判断の基準を満足する製品については、当該製品に総合評価値及びその内訳を記載しない場合も特定調達物品等とする。