公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針(案)
第一 公共建築物における木材の利用の促進の意義及び基本的方向
1 公共建築物における木材の利用の促進の意義
(1)木材の利用の促進の意義
(2)公共建築物における木材の利用の促進の効果
2 公共建築物における木材の利用の促進の基本的方向
(1)国の取組
(2)地方公共団体の役割
(3)関係者の適切な役割分担と関係者相互の連携
(4)木材の供給及び利用と森林の適正な整備の両立
(5)国民の理解の醸成
第二 公共建築物における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項
1 木材の利用を促進すべき公共建築物
(1)国又は地方公共団体が整備する公共の用又は公用に供する建築物
(2)国又は地方公共団体以外の者が整備する(1)に準ずる建築物
2 公共建築物における木材の利用の促進のための施策の具体的方向
3 積極的に木造化を促進する公共建築物の範囲
第三 国が整備する公共建築物における木材の利用の目標
第四 基本方針に基づき各省各庁の長が定める公共建築物における木材の利用の促進のための計画に関する基本的事項
(1)所管に属する公共建築物における木材の利用の方針
(2)所管に属する公共建築物における木材の利用の目標
(3)その他各省計画に基づく取組の推進のために必要な事項
第五 公共建築物の整備の用に供する木材の適切な供給の確保に関する基本的事項
1 木材の供給に携わる者の責務
2 木材製造の高度化に関する計画に関する事項
(1)木材製造の高度化の目標及び内容
(2)木材製造の高度化の実施期間
(3)木材製造の高度化を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
第六 その他公共建築物における木材の利用の促進に関する重要事項
1 都道府県方針又は市町村方針の作成に関する事項
2 公共建築物の整備等においてコスト面で考慮すべき事項
3 公共建築物における木材の利用の促進のための体制の整備に関する事項