国内クレジット制度(国内排出削減量認証制度)運営規則
平成20年10月
経済産業省
環境省
農林水産省
第1章 総則
1. 目的
本運営規則は、京都議定書目標達成計画(平成 20 年3 月28 日閣議決定)において規定されている、大企業等の技術・資金等を提供して中小企業等が行った温室効果ガス、主として二酸化炭素の排出抑制のための取組による排出削減量を認証し、自主行動計画等の目標達成のために活用する仕組みを構築するため、国内クレジット制度(本運営規則で定める国内排出削減量認証制度をいう。以下、「本制度」という。)の基本的方針及び本制度の運営のために必要な国内クレジット認証委員会の業務、組織その他の事項並びに審査機関及び審査員の業務その他の事項を定めるとともに、排出削減方法論、排出削減事業の要件、手続きその他の運営のために必要な事項を定める。
2. 基本的方針
本制度は、京都議定書目標達成計画(平成20 年3 月28 日閣議決定)に基づき、以下を基本的方針とする。
大企業等の技術・資金等を提供して中小企業等(いずれの自主行動計画にも参加していない企業として、中堅企業・大企業も含む。)が行った温室効果ガス排出抑制のための取組による排出削減量を認証し、自主行動計画等の目標達成のために活用する仕組みを構築し、その目標引き上げ等を促していく。 その際、参加事業者が自主的に取り組むことを前提としつつ、我が国全体での排出削減につながるよう、排出削減量の認証に当たっては、民間有識者からなる第三者認証機関が京都メカニズムクレジットに適用される簡便な認証方法に倣った基準により認証を行うことにより、一定の厳格性及び追加性を確保するとともに、中小企業等の利便性確保の観点から手続の簡素化等を行う。 さらに、既存の関連制度(地球温暖化対策推進法の算定・報告・公表制度や省エネルギー法の定期報告制度)との連携・整合性のとれた制度とする。 なお、本制度の運用に当たっては、中小企業等がこの仕組みの下で得られる収入のみでは事業が成立しない場合に限り、設備導入補助等既存の中小企業支援策を最小限受けることができるようにする。 また、創出された「国内クレジット」の管理体制・システムについては、例えば中小企業等と大企業等が協働(共同)で事業計画を策定、申請し、その認可を受けるといった仕組みなど、可能な限り簡便なものとする。 |
3. 用語の定義
【温室効果ガス】
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号。以下、「地球温暖化対策推進法」という。)第2条第3項に掲げる物質をいう。
【国内クレジット認証委員会】
京都議定書目標達成計画(平成20 年3 月28 日閣議決定)に基づき、排出削減事業の承認及び排出削減量の認証等を行う、本運営規則に基づいて設置された民間有識者からなる第三者認証機関をいう。
【国内クレジット】
京都議定書目標達成計画(平成20 年3 月28 日閣議決定)に基づき、日本国内で実施した排出削減事業により実現された温室効果ガスの排出削減量に対して、国内クレジット認証委員会が本運営規則により認証した排出削減量をいう。
【自主行動計画】
京都議定書目標達成計画(平成20 年3 月28 日閣議決定)に基づき、社団法人日本経済団体連合会(以下、「日本経団連」という。)傘下の個別業種又は日本経団連に加盟していない個別業種が策定した個別業種単位での二酸化炭素排出削減計画をいう。
【排出削減事業】
設備更新又は設備導入等により温室効果ガス排出量の削減を行う事業をいう。
【排出削減事業者】
排出削減事業を実施し、自らの温室効果ガス排出量を削減する者をいう。
【排出削減事業共同実施者】
排出削減事業者が排出削減事業を実施するに当たり、当該排出削減事業者に対して、技術、資金、役務その他の提供等を行って排出削減事業を共同で実施する者をいう。
【審査機関】
本運営規則に基づいて、排出削減事業の審査及び排出削減量の実績確認を行う法人であって、国内クレジット認証委員会に登録された者をいう。
【審査員】
本運営規則に基づいて、排出削減事業の審査及び排出削減量の実績確認を行う個人であって、国内クレジット認証委員会に登録された者をいう。
【排出削減方法論】
排出削減事業において適用される排出削減の方式ごとに、適用する技術、適用範囲、排出削減量の算定や当該算定根拠に係るモニタリング方法等を規定したものをいう。
【審査】
排出削減事業の承認申請に当たり、審査機関又は審査員が、当該排出削減事業について第4章第2節1.の要件に規定する要件に該当するか否かの審査を行うことをいう。
【審査報告書】
審査機関又は審査員が、審査の結果を国内クレジット認証委員会に報告するために作成した書類をいう。
【排出削減実績報告書】
本運営規則に基づいて、排出削減事業者が、国内クレジット認証委員会の排出削減量の認証を受けるために作成する書類をいう。
【実績確認】
国内クレジット認証委員会の認証を受けた排出削減事業計画に従い、排出削減事業者が実施した排出削減事業に係る排出削減量の実績を審査機関又は審査員が確認することをいう。
【実績確認書】
審査機関又は審査員が、実績確認の結果を国内クレジット認証委員会に報告するために作成した書類をいう。
【バウンダリー】
排出削減事業者が実施する事業活動の地理的又は物理的境界線(分散したものを含む。)をいう。
【ベースライン排出量】
排出削減事業を実施しなかった場合に想定される温室効果ガス排出量をいう。
【ベースラインエネルギー使用量】
排出削減事業を実施しなかった場合に想定されるエネルギー使用量をいう。
【事業実施後排出量】
排出削減事業を実施した場合にバウンダリー内から生じる温室効果ガス排出量をいう。
【リーケージ排出量】
排出削減事業を実施した場合にバウンダリー外で同事業に起因して生じる計測可能な温室効果ガス排出量をいう。
【排出削減量】
ベースライン排出量から事業実施後排出量及びリーケージ排出量を差し引いた排出量をいう。
【モニタリング】
排出削減量を算定するために行う計算に必要な値を計測し、記録することをいう。
【追加性】
本制度による国内クレジットの認証がない場合に、当該排出削減事業が実施されないことに基づく性状をいう。
第2章 国内クレジット認証委員会
1. 役割
京都議定書目標達成計画に規定する国内クレジット制度の運営のため、排出削減方法論及び排出削減事業の承認、排出削減量の認証・管理等を行う国内クレジット認証委員会(以下、「委員会」という。)を置く。
2. 業務
委員会は、次に掲げる職務を行う。
@ 排出削減方法論の承認
A 排出削減事業の承認
B 排出削減量の認証・管理
C 審査機関及び審査員の登録・管理
D @〜Cに関する承認、認証、登録及び管理の執行に必要な細則又は解釈規準の制定
E 国内クレジット制度に係る情報提供
F 上記に掲げるもののほか、本運営規則その他に基づき委員会に属せられた業務
3. 組織
@ 委員会の庶務は、経済産業省産業技術環境局、環境省地球環境局及び農林水産省大臣官房において処理する。
A 委員会は、学識経験者のうちから経済産業大臣、環境大臣及び農林水産大臣が指名する委員5 人以上10 人以内で組織する。
B 委員の任期は、1 年とする。
C 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
D 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
E 委員会に、特別の事項を調査審議させる必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
F 臨時委員は、その者の任命に係る特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4. 運営
@ 委員会は、年 4 回以上開催するものとする。
A 委員会は、委員長が出席し、かつ、現に存在する委員の総数の 3 分の2 以上の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
B 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
C 委員会は、出席した委員の 3 分の1 以上の同意により申請案件の再審査を決定できる。
D B及びCの決議について、特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。
E 上記に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
5. 分科会の設置
@ 委員会は、特定の事項に関し調査審議させるため、有識者等により構成される分科会を置くことができる。
A 分科会に関し必要な事項は、別に定める。
6. 委員会の議事の公開
委員会の議事は、原則として公開する。ただし、特別の事情により委員会が必要と認めるときはこの限りでない。
第3章 審査機関及び審査員
1. 役割
委員会は、第4章第2節1.の要件に適合するか否かの審査及び排出削減量の確認に関する事務について、委員会の登録を受けた者(以下「審査機関」又は「審査員」という。)があるときは、その審査機関又は審査員に行わせるものとする。
審査機関及び審査員は、排出削減事業の審査及び排出削減量の確認を行い、その結果を委員会に提出する等、国内クレジット制度の実施の円滑化に寄与するものである。
2. 業務
審査機関及び審査員は、委員会の登録を受けて、次に掲げる業務を行う。
@ 排出削減事業の審査※
A 排出削減量の実績確認※
B 上記に掲げるもののほか、本運営規則、又は委員会その他が審査機関又は審査員の業務として定める業務
3. 要件
@ 審査機関は、次に掲げる要件のいずれも満たすものでなければならない。
イ) 法人であること
ロ) 人的構成に照らして、審査業務を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有していること。
ハ) 業務運営において中立性及び公正性が確保されていること。
ニ) 審査において知り得た秘密について、当該秘密の性質に応じてこれを適切に保持するための取扱いの方法を定めていること。
ホ) 業務に関する苦情の取扱いについて定めていること。
ヘ) 当該登録の申請に係る事業者の事業を実質的に支配している者その他の当該登録の申請に係る事業者と著しい利害関係を有する事業者について、審査及び実績確認を行わないこと。
ト) その他委員会の定める事項に合致していること。
A @ロ)の「審査業務を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有していること」とは、次に掲げる要件の全てを具備している者をいう。
イ) 国内クレジット制度について十分な理解を有していること。
ロ) 排出削減事業の審査及び排出削減量の実績の確認に係る技能を有していること。
ハ) 審査対象となる排出削減事業の技術、測定対象となる温室効果ガスの定量化及び計測に関する専門技術を備えていること。
※ 審査員においては、小規模の排出削減事業に係るものに限る。
ニ) 審査又は実績確認若しくはこれらに関連する経験を有していること。
ホ) その他委員会の定める事項に合致していること。
B 審査員は、次に掲げる要件のいずれも満たすものでなければならない。
イ) 審査業務を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有していること。
ロ) 業務において中立性及び公正性が確保されていること
ハ) 審査において知り得た秘密について、当該秘密の性質に応じてこれを適切に保持するための取扱いの方法を定めていること。
ニ) 業務に関する苦情の取扱いについて定めていること。
ホ) 当該登録の申請に係る者と著しい利害関係を有する事業者について、審査及び実績確認を行わないこと。
ヘ) その他委員会の定める事項に合致していること。
C Bイ)については、Aの規定を準用する。
4. 国内クレジット認証委員会への登録手続
(1)審査機関及び審査員の登録申請
@ 委員会への登録は、委員会の定めるところにより、審査又は実績確認を行おうとする者の申請により行う。
A @の申請に当たっては、3.に規定する要件に該当する者であることを証明する書類を添付するものとする。
(2)審査機関及び審査員の登録
@ 委員会は、(1)により登録の申請をした者が、3.に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録を行うものとする。
A 登録は、審査機関及び審査員の種別ごとに作成する審査登録簿に、次に掲げる事項を記載するものとする。
イ) 登録年月日及び登録番号
ロ) 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ハ) その他委員会が定める事項
B 委員会は、登録審査機関(@の登録を受けた審査機関又は審査員をいう。)が不正な手段により登録を受けたときは、登録を取り消すことができる。
(3)公表
委員会は、登録をしたとき、(2)Aロ)又はハ)の事項に変更があった場合、又はBに規定する登録を取り消した時は、委員会の定めるところにより、その旨を公表するものとする。
5. 審査機関及び審査員の管理
@ 委員会は、審査機関又は審査員が排出削減事業に係る審査又は実績確認を適切に行っていないと認めるときは、当該排出削減事業に係る審査又は実績確認を委員会が指名する審査機関に依頼することができる。
A @の審査又は実績確認の結果により、排出削減の事実に基づかない国内クレジットが認証されており、当該事項の発生が当該審査又は実績確認を行った審査機関又は審査員の責に帰すと認められ、かつ、当該審査又は実績確認に基づいた委員会の審査又は実績確認について、著しくその要件を逸脱又は不適切と認められる場合には、委員会は、当該調査結果の内容及び当該審査を行った審査機関又は審査員名の公表、若しくは当該審査を行った審査機関又は審査員の登録の取消を行うことができる。
第4章 排出削減事業
第1節 排出削減方法論
1. 意義
委員会は、排出削減事業者の排出削減事業の承認を円滑に行うために、温室効果ガスを削減する技術や方法ごとに排出削減量算定式やモニタリング方法等を定めた排出削減方法論を承認して公開する。
2. 要件
承認排出削減方法論(3.に定めるところにより委員会の承認を受けた排出削減方法論をいう。以下同じ。)は、次に掲げる要件のいずれも満たすものでなければならない。
@ 適用する削減技術や手法、及びバウンダリーが適切かつ合理的であること。
A ベースライン排出量の算定方法が適切かつ合理的であること。
B 排出削減量を算定可能な数式として示し、かつ算定に必要な係数及び測定要素を特定していること。
C 算定に必要な係数及び測定要素について、適切かつ合理的な計測方法を採用していること。
D @〜Cに掲げるもののほか、委員会の定める事項に合致していること。
3. 排出削減方法論の承認手続
@ 委員会は、事業者からの申請に基づき、排出削減方法論を承認するものとする。
A @の排出削減方法論は、2.に掲げる要件のいずれも満たすものでなければならない。
B 委員会は、Aの要件を満たす排出削減方法論を承認したときは、委員会の定めるところにより、当該排出削減方法論の内容に関する情報を公表するものとする。これを変更又は廃止した場合も同様とする。
第2節 排出削減事業
1. 要件
承認排出削減事業(2.に定めるところにより委員会の承認を受けた排出削減事業をいう。以下同じ。)は、次に掲げる要件のいずれも満たすものでなければならない。
@ 日本国内で実施されること。
A 追加性を有すること。
B 自主行動計画に参加していない者により行われること。
C 承認排出削減方法論に基づいて実施されること。
D 審査機関又は審査員による審査を受けていること。
E その他委員会の定める事項に合致していること。
2. 排出削減事業の承認手続
(1)排出削減事業計画の作成
@ 排出削減事業者は、その実施しようとする排出削減事業に関する計画(以下「排出削減事業計画」という。以下同じ。)を作成し、委員会で定めるところにより、これを委員会に提出して、その承認を受けることができる。
A @の申請に当たっては、排出削減事業共同実施者及び国内クレジット保有予定者の名称も併せて記載することとする。
(2)排出削減事業の審査
@ 排出削減事業者は、委員会で定めるところにより、その排出削減事業計画につき、審査機関又は審査員の審査を受けるものとする。
A 審査機関又は審査員は、排出削減事業計画が1.に掲げる要件のすべてに適合しているか否かについて、遅滞なく委員会に報告する。
(3)排出削減事業の承認
@ (2)Aの報告を受けた委員会は、申請に係る事業者が不承認の場合にあっては、申請書を受理した日から原則10 週間以内に、その理由を添えて不承認の通知を発しなければならない。
A 委員会が申請書を受理した日から原則10 週間以内に不承認の通知を発しなかった場合は、当該排出削減事業計画は承認したものとみなす。
B 排出削減事業者が排出削減事業の設備導入のために国又は地方自治体から補助金を受けている場合、当該設備導入に係る補助金の補助割合を勘案して、委員会は当該排出削減事業に係る追加性の判断、排出削減量の認証を行うことができる。
(4)排出削減事業の公開
委員会は、承認排出削減事業の内容に関する情報について、委員会の定めるところにより、遅滞なく公開する。
第5章 国内クレジットの認証
1. 要件
国内クレジットは、次に掲げる要件のいずれも満たすものでなければならない。
@ 排出削減量が承認排出削減事業計画に従って当該計画を実施した結果生じていること。
A 排出削減量が承認排出削減方法論及び承認排出削減事業計画に従って算定されていること。
B 審査機関又は審査員の実績確認を受けていること。
C Aの排出削減量を算定した期間が、平成25 年(2013 年)3 月31 日を超えないこと。
D その他委員会の定める事項に合致していること。
2. 国内クレジットの認証手続
(1)排出削減実績報告書の作成
承認排出削減事業者(第4章第2節2.に定めるところにより、委員会の承認を受けた排出削減事業に係る排出削減事業者をいう。以下同じ。)は、排出削減実績報告書を作成し審査機関又は審査員へ実績確認を依頼するものとする。
(2)排出削減量の実績確認
@ 審査機関又は審査員は、排出削減実績報告書のとおり確実に温室効果ガス排出量が削減されているかどうか検証を行い、実績確認書を作成する。
A 実績確認の結果、審査機関又は審査員は、排出削減実績報告書が適正でないと認める場合には、承認排出削減事業者に対して排出削減実績報告書の修正を求める。
(3)国内クレジットの認証
@ 承認排出削減事業者は、(2)@又はAに規定する排出削減実績報告書(審査機関又は審査員から修正の求めがあった場合は修正後の排出削減実績報告書)を添付し、当該承認排出削減事業計画に係る国内クレジットを記載した書面の交付を求めることができる。
A 委員会は、@の申請に基づき、国内クレジットを記載した書面を承認排出削減事業者に、申請書を受理した日から、原則として10 週間以内に交付するものとする。
(4)排出削減実績報告書の公開
委員会は、国内クレジットに係る排出削減実績報告書の内容に関する情報について、委員会の定めるところにより、遅滞なく公開する。
第6章 国内クレジットの管理
1. 国内クレジットの管理
委員会は、国内クレジットを認証した場合は、委員会で定めるところにより、当該国内クレジットに係る保有者、その量、認証を受けた日等を管理・記録する。
2. 国内クレジットの保有者の変更
委員会は、国内クレジットの保有者から保有する国内クレジットの全部又は一部について、当該国内クレジットに係る排出削減事業共同実施者への移転申請があった場合は、申請に係る国内クレジットの保有者を変更し、その事項を管理・記録する。
3. 国内クレジットの償却・取消
委員会は、国内クレジットの保有者から保有する国内クレジットの全部又は一部について、その償却又は取消の申請があった場合は、委員会の定めるところにより、償却又は取消手続を行い、その事項を管理・記録する。
第7章 雑則
711. 申請書類の様式
委員会は、本運営規則に基づく委員会の承認、認証又は登録その他の手続きのために必要となる申請書類についてその様式を定める。