生物多様性条約第六回締約国会合
締約国は付属書1の森林の生物多様性に関する新たな計画を採択する.(10)
締約国は行動計画の第一歩として以下の活動を事務局に要請する。(19)
(エコシステムアプローチ)
持続可能な森林経営の中でのエコシステムアプローチの概念の基礎を明らかにするための研究を進める。報告は科学技術補助機関会合(SBSTTA)と第四回UNFF会合に提出
IPF/IFFの行動計画と今回の新たな行動計画の関係について調査し、同様の報告
(他の分野の統合)
森林の生物多様性の減少を回避するための他の分野の政策についての推奨事例の編纂
(保護地域)
政策決定者の参加を得て生物多様性を保全するための保護地域に関するワークショップをSBSTTA 第9回会合の前に開催。
(貿易に関する法令の強化)
不十分な森林法令の生物多様性への影響について以下の二点を含む最低2カ国でのケーススタディの実施。
@違法伐採の生態/地元住民/国地方レベルの歳入に関する影響、A輸入国の消費と違法伐採の影響
次回締約国会合へ報告
(持続可能な利用/利益の配分)
生物多様性の保全とその生産物の利用に関する報告書を作成。
(人材養成)
各国が新行動計画の優先分野および支援できる分野を報告
事務局は国別報告のフォーマットを定め各国は進捗状況を報告し、その結果に基づき科学技術補助機関(SBSTTA)は、第八回締約国会合に行動計画の修正案も含めた提案をする。(20-25)
上記の作業を技術的に支援するため2年間の期間限定付きで特別専門家会合を設置する。(26)
行動計画の目的活動を各国の生物多様性戦略・行動計画。森林計画に反映させることを要請。(28)
森林・政策および関連する貿易に関する適切な法令の執行が不十分であることが生物多様性に否定的な影響を与えていることを認識し、これらの強化をする。(30)
生物多様性を含む持続可能な森林管理に関する規準と指標をさらに開発すべきである.(34)
UNFFその他の関連機関との連携強化を図る.(34-39)
気候変動枠組み条約,IPCC、IGBPなどと協力し、温暖化と生物多様性の関係、温暖化が森林の生物多様性荷及ぼす影響のモニタリングの方法を検討する。(40-41)
非木材森林資源に関する研究を進める.(42-43)
防火に関するプロジェクトに生物多様性に関する要素を入れる。(44)