COP6再開会合の結果について

 

1.概要

(1)平成1211月に開催されたCOP6(オランダ・ハーグ)では、京都議定書(本文概要)の具体的実施ルールについて決定すべく交渉が行われたが、合意には至らず、本年7月にCOP6再開会合を開催することで合意。

(2)COP6再開会合では、第1週の課題別担当者会合及び閣僚会合での協議を経て、23日の閣僚会合において、京都議定書に関する基本的合意(ボン合意)が成立。吸収源については、我が国に適用される吸収量の上限値は1,300万炭素トン(3.7%分を確保)、CDMの対象として植林型事業、とする結果。

(3)第2週は、上記の基本的合意を踏まえ、吸収源、京都メカニズム等の各項目の細則に関する文書を策定。ロシアの吸収量等一部合意が得られなかった部分については、COP7(本年11月、モロッコ・マラケシュ)での検討へ持ち越し。

 

2.日程等

日程:平成13716日(月)〜27日(金)(ドイツ・ボン)

 

3.協議及び合意の内容

(1)吸収源

@ 34条の森林経営活動の取扱いを中心に協議。途上国グループは、各国が獲得する吸収量の規模の問題から、34条の第1約束期間での適用に懸念を表明。EUは、吸収量に割引率や上限値を厳しく適用すべきと主張。日加豪は、吸収源の適用にあたっては、各国の事情等を考慮すべきであるとして、国別に吸収量の上限値を設定する方式を3ヶ国で提案(後ほどロシアが参加)。

A 最終的には、森林経営活動による吸収量について、各国が適用できる上限値を設定することで合意。我が国は1,300万炭素トン(3.9%)で3.7%分の吸収量を確保し、我が国の主張がほぼ受け入れられた形。

B なお、ロシアに対して設定された吸収量の上限値(1,712万炭素トン)に不満を表明。COP7以降に再検討。

(2)吸収源CDM

@ 日、加、豪、一部南米諸国、インドネシアは、吸収源関連事業をCDMの対象とすべきと主張。EUは吸収量の規模の問題を懸念。

A 最終的には、第1約束期間においてはCDM対象事業を新規植林、再植林に限定し、各国の適用の上限値を基準年排出量の1%に設定(我が国は約330万炭素トン)することで合意。我が国の主張がほぼ受け入れられた形。