一般協定第十九条 特定産品の輸入に対する緊急措置

 

第十九条 特定の産品の輸入に対する緊急措置

1(a)締約国は、事情の予見されなかった発展の結果及び自国がこの協定に基いて負う義務(関税認許を含む。)の効果により、産品が、自国の領域内における同種の産品又は直接的競争産品の国内生産者に重大な損害を与え又は与えるおそれがあるような増加した数量で、及びそのような条件で、自国の領域内に輸入されているときは、その産品について、前記の損害を防止し又は救済するために必要な限度及び期間において、その義務の全部若しくは一部を停止し、又はその譲許を撤回し、若しくは修正することができる。
 (b)特恵譲許の対象となっている産品が締約国の領域内に(a)に定める事情の下に輸入され、その結果、その特恵を受けているか又は受けていた他の締約国の領域内における同種の産品又は直接的競争産品の国内生産者に重大な損害を与え又は与えるおそれがある場合において、当該他の締約国の要請を受けたときは、輸入締約国は、当該産品について、前記の損害を防止し又は救済するために必要な限度及び期間において、該当の義務の全部若しくは一部を停止し、又は譲許を撤回し、若しくは修正することができる。

 締約国は、1の規定に従って措置を執るに先だち、提案する措置についてできる限り早目に書面により締約国団に通告しなければならず、また、自国と協議する機会を、締約国団及び当該産品の輸出国として実質的に利害関係を有する締約国に与えなければならない。特恵譲許について前記の通告を行うときは、その通告には、その措置を要請した締約国の名を掲げなければならない。遅延すれば回復しかたい損害を生ずるような急迫した事態においては、1の規定に基く措置は、事前の協議を行うことなく暫定的に執ることができる。ただし、その措置を執った後直ちに協議を行うことを条件とする。

3(a)前記の措置について関係締約国間に合意が成立しなかった場合にも、締約国は、希望するときは、その措置を執り、又は継続することができる。また、その措置が執られ、又は継続されるときは、それによって影響を受ける締約国は、その措置が執られた後九十日以内に、かつ、締約国団が停止の通告書を受領した日から三十日の期間が経過した時に、その措置を執っている締約国の貿易に対し、又は1(b)に定める場合にはその措置を要請している締約国の貿易に対し、この協定に基く実質的に等価値の譲許その他の義務で締約国団が否認しないものの適用を停止することができる。
 (b)(a)の規定にかかわらず、締約国は、事前の協議を行うことなく2の規定に基いて措置が執られ、かつ、その措置がその影響を受ける産品の国内生産者に対して自国の領域内において重大な損害を与え又は与えるおそれがある場合において、遅延すれば回復しがたい損害を生ずるおそれがあるときは、その措置が執られると同時に、及び協議の期間を通じて、損害を防止し又は救済するために必要な譲許その他の義務を停止することができる。

 


セーフガードに関する協定

 加盟国は、

 千九百九十四年のガットに基づく国際貿易体制を改善し及び強化するという加盟国の有する全般的な目的に留意し、

 千九百九十四年のガットの規律、特にその第十九条(特定の産品の輸入に対する緊急措置)に定める規律を明確なものとし及び強化し、セーフガードに対する多数国間の管理を再び確立し並びにその管理を回避する措置を撤廃する必要があることを認め、

 構造調整が重要であること及び国際市場における競争を制限するのではなく促進することが必要であることを認め、

 更に、これらの目的のため、すべての加盟国に適用され、かつ、千九百九十四年のガットの基本原則に基づく包括的な協定が必要であることを認めて、

 ここに、次のとおり協定する。


第一条      一般規定

 この協定は、セーフガード措置の適用のための規則を定める。セーフガード措置とは、千九百九十四年のガット第十九条に規定する措置をいうものと了解する。

 

第二条      条件

 加盟国(注)は、ある産品が、同種の又は直接に競合する産品を生産する国内産業に重大な損害を与え又は与えるおそれがあるような増加した数量(絶対量であるか国内生産量に比較しての相対量であるかを問わない。)で、及びそのような条件で、自国の領域内に輸入されていることを当該加盟国が次の規定に従って決定した場合にのみ、当該産品についてセーフガード措置をとることができる。

注 関税同盟は、一の単位として又は一の構成国のためにセーフガード措置をとることができる。関税同盟が一の単位としてセーフガード措置をとる場合には、この協定に基づく重大な損害又はそのおそれの決定のためのすべての要件は、当該関税同盟全体に存在する条件に基づくものとする。セーフガード措置が一の構成国のためにとられる場合には、重大な損害及びそのおそれの決定のためのすべての要件は、当該構成国に存在する条件に基づくものとし、また、当該措置の適用は、当該構成国に限定する。この協定のいかなる規定も、千九百九十四年のガットの第十九条と第二十四条8との関係についての解釈に予断を与えるものではない。

 セーフガード措置は、輸入されている産品について、その輸入源のいかんを問わず、とられるものとする。

 

 

第三条      調査

 加盟国は、あらかじめ定められ、かつ、千九百九十四年のガット第十条の規定に適合して公表された手続に従い当該加盟国の権限のある当局が調査を行った後にのみ、セーフガード措置をとることができる。この調査には、すべての利害関係を有する者に対する合理的な公告並びに輸入者、輸出者その他の利害関係を有する者が証拠及び自己の見解を提出することができる公聴会その他の適当な方法が含まれるものとする。このような方法には、他の関係者が提出した証拠及び見解について回答する機会並びに自己の見解を提出する機会、特にセーフガード措置の適用が公共の利益に合致するかしないかについて自己の見解を提出する機会が含まれる。権限のある当局は、事実及び法令に係るすべての関連する問題に関して得られた認定の記載及び理由を示した結論の記載のある報告を公表する。

 いかなる情報も、その性質上秘密であるもの又は秘密の情報として提供されたものは、理由が示される場合には、権限のある当局により秘密として取り扱われる。当該情報については、提供した者の同意を得ないで開示してはならない。秘密の情報を提供した者は、当該情報の秘密でない要約を提出するよう又は、当該情報を提供した者が当該情報を要約することができないとする場合には、その理由を提出するよう要請されることがある。もっとも、権限のある当局は、秘密扱いの要請に正当な理由がないと認める場合において、秘密扱いを要請した者が情報を公表させず又は一般的な表現若しくは要約された形によるその開示を認めないときは、当該情報が正確であることが適当な者から当該権限のある当局に対して十分に立証されない限り、当該情報を無視することができる。

 

第四条      重大な損害又はそのおそれの決定

 この協定の適用上、
(a)「重大な損害」とは、国内産業の状態の著しい全般的な悪化をいう。
(b)「重大な損害のおそれ」とは、2の規定に従って認められる明らかに差し迫った重大な損害をいう。重大な損害のおそれの存在の決定は、事実に基づくものでなければならず、単に申立て、推測又は可能性の希薄なものに基づくものであってはならない。
(c)損害又はそのおそれの決定上、「国内産業」とは、加盟国の領域内で活動する同種の若しくは直接に競合する産品の生産者の全体又はこれらの生産者のうち当該産品の生産高の合計が当該産品の国内総生産高の相当な部分を占めている生産者をいう。

(a)輸入の増加が国内産業に重大な損害を与えているかいないか又は与えるおそれがあるかないかをこの協定に基づいて決定するための調査においては、権限のある当局は、当該国内産業の状態に関係を有するすべての要因であって客観的なかつ数値化されたもの、特に関係産品の輸入の増加率及び増加量(絶対量におけるものであるか相対量におけるものであるかを問わない。)、増加した輸入産品の国内市場占拠率並びに販売、生産、生産性、操業度、損益及び雇用についての水準の変化を評価する。
(b)(a)に規定する決定は、調査が、関係産品の輸入の増加と重大な損害又はそのおそれとの間に因果関係が存在することを客観的な証拠に基づいて立証しない限り、行ってはならない。輸入の増加以外の要因が同時に国内産業に損害を与えている場合には、その要因による損害の責めを輸入の増加に帰してはならない。
(c)権限のある当局は、前条の規定に従い、調査の対象となった事例の詳細な分析及び検討した要因の関連性について立証したものを速やかに公表する。

 

 

第五条      セーフガード措置の適用

 加盟国は、重大な損害を防止し又は救済し、かつ、調整を容易にするために必要な限度においてのみセーフガード措置をとる。数量制限が用いられる場合には、当該措置は、輸入量を最近の期間における水準(この水準は、統計が入手可能な最近の代表的な三年の輸入の平均値とする。)よりも減ずるものであってはならない。ただし、重大な損害を防止し又は救済するために異なる水準が必要であるとの明らかな理由がある場合は、この限りでない。加盟国は、これらの目的の達成のために最も適した措置を選択すべきである。

(a)供給国間に割当てを配分する場合には、制限を課する加盟国は、割当ての配分について、関係産品の供給について実質的な利害関係を有する他のすべての加盟国と合意することができる。この方法が事実上実行不可能な場合には、当該制限を課する加盟国は、当該産品の供給について実質的な利害関係を有する加盟国に対し、当該産品の貿易に影響を及ぼした又は及ぼしていると考えられる特別の要因に妥当な考慮を払い、過去の代表的な期間に当該実質的な利害関係を有する加盟国が当該産品の輸入の総数量又は総価額に対して供給した割合に基づいて当該産品の割当てを配分する。
(b)加盟国は、(a)の規定から逸脱することができる。ただし、第十二条3の協議が第十三条1に定めるセーフガードに関する委員会の主催の下で行われ、かつ、(@)ある加盟国からの輸入が代表的な期間における関係産品の輸入の総増加量に対して均衡を失する比率で増加したこと、(A)(a)の規定から逸脱する理由が正当化されること及び(B)その逸脱の条件が当該産品のすべての供給者にとって公平であることが同委員会に対し明確に示されることを条件とする。その逸脱した措置の期間は、第七条1に規定する当初期間を超えて延長されてはならない。その逸脱は、重大な損害のおそれを理由とする場合には、認められない。

 

第六条      暫定的なセーフガード措置

 遅延すれば回復し難い損害を与えるような危機的な事態が存在する場合には、加盟国は、輸入の増加が重大な損害を与えているか又は与えるおそれがあることについての明白な証拠があるという仮の決定に基づき、暫定的なセーフガード措置をとることができる。当該措置の期間は、二百日を超えるものであってはならず、その期間中第二条から次条まで及び第十二条に定める関連する要件が満たされるものとする。当該措置は、関税引上げの形態をとるべきであり、その後行われる第四条2に規定する調査により輸入の増加が国内産業に重大な損害を与えているか又は与えるおそれがあると決定されない場合には、その引上げ分は、速やかに払い戻される。当該措置の期間は、次条1から3までに規定する当初期間及び延長期間に算入される。

 

 

第七条      セーフガード措置の適用期間及び見直し

 加盟国は、重大な損害を防止し又は救済し、かつ、調整を容易にするために必要な期間においてのみセーフガード措置をとる。この期間は、2の規定によって延長されない限り、四年を超えるものであってはならない。

 1に規定する当初期間は、輸入加盟国の権限のある当局が、第二条から第五条までに定める手続に従いセーフガード措置が重大な損害を防止し又は救済するために引き続き必要であること及び産業が調整を行っているという証拠があることを決定したこと並びに次条及び第十二条の関連規定が遵守されていることを条件として、延長することができる。

 セーフガード措置の適用期間の合計は、暫定的なセーフガード措置の適用期間、セーフガード措置の当初の適用期間及びその延長の期間を含めて、八年を超えるものであってはならない。

 第十二条1の規定に従って通報されたセーフガード措置の予定適用期間が一年を超える場合において、調整を容易にするため、当該措置をとる加盟国は、当該措置の適用期間中一定の間隔で当該措置を漸進的に緩和する。当該措置をとる加盟国は、当該措置の予定適用期間が三年を超える場合において、当該措置の適用期間の中間時点以前に状況の見直しを行い、適当なときは、当該措置を撤回し又は緩和の進行を速める。2の規定によって延長された措置は、当初期間の終了時点における措置よりも制限的なものであってはならず、引き続き緩和されるべきである。

 世界貿易機関協定の効力発生の日の後にとられたセーフガード措置の対象とされた産品の輸入については、当該措置がとられた期間と等しい期間が経過するまでセーフガード措置を再度とってはならない。ただし、不適用の期間は、少なくとも二年とする。

 5の規定にかかわらず、適用期間が百八十日以内のセーフガード措置は、次の条件を満たす場合には、ある産品の輸入について再度とることができる。
(a)当該産品の輸入についてのセーフガード措置の導入の日から少なくとも一年が経過していること。
(b)セーフガード措置が、当該産品と同一の産品について、当該百八十日以内のセーフガード措置の導入の日の直前の五年間に三度以上とられていないこと。

 

第八条      譲許その他の義務の水準

 セーフガード措置をとろうとし又はセーフガード措置の延長を求める加盟国は、第十二条3の規定に従って、自国と当該措置により影響を受ける輸出加盟国との間に千九百九十四年のガットに基づいて存在する譲許その他の義務と実質的に等価値の譲許その他の義務を維持するよう努力する。この目的を達成するため、関係加盟国は、当該措置が当該関係加盟国間の貿易に及ぼす悪影響に対する貿易上の補償の適切な方法を合意することができる。

 第十二条3の協議において三十日以内に合意が得られない場合には、セーフガード措置により影響を受ける輸出加盟国は、当該措置がとられた後九十日以内に、かつ、物品の貿易に関する理事会が書面による停止の通報を受領した日から三十日の期間が経過した時に、当該措置をとっている加盟国の貿易について、千九百九十四年のガットに基づく実質的に等価値の譲許その他の義務であって同理事会が否認しないものの適用を停止することができる。

 2に規定する停止の権利は、セーフガード措置が輸入の絶対量の増加の結果としてとられたものであり、かつ、当該措置がこの協定に適合する場合には、当該措置がとられている最初の三年間については行使されてはならない。

 

 

第九条      開発途上加盟国

 セーフガード措置は、輸入加盟国によるある産品の輸入において一の開発途上加盟国を原産地とする当該産品の輸入の割合が当該産品の総輸入量の三パーセントを超えない場合には、当該開発途上加盟国を原産地とする当該産品についてとられてはならない。ただし、三パーセントを超えない輸入の割合を有する複数の開発途上加盟国からの輸入の割合の合計が当該産品の総輸入量の九パーセント以下であることを条件とする。(注)

注 加盟国は、この1の規定に基づいてとる行為を直ちにセーフガードに関する委員会に通報する。

 開発途上加盟国は、第七条3に規定する最長の期間を超えて二年を限度とする期間、セーフガード措置の適用期間を延長する権利を有する。同条5の規定にかかわらず、開発途上加盟国は、世界貿易機関協定の効力発生の日の後にとられたセーフガード措置の対象とされた産品の輸入について、当該措置がとられた期間の二分の一の長さの期間が経過した後セーフガード措置を再度とる権利を有する。ただし、不適用の期間は、少なくとも二年とする。

 

第十条      千九百四十七年のガット第十九条の規定に基づく既存の措置

 加盟国は、千九百四十七年のガット第十九条の規定に基づいてとられたすべてのセーフガード措置であって世界貿易機関協定の効力発生の日に存続していたものを、当該措置が最初にとられた日の後八年以内の日又は同協定の効力発生の日の後五年以内の日のいずれか遅い印こ終了させる。

 

 

第十一条                          特定の措置の禁止及び撤廃

(a)加盟国は、千九百九十四年のガット第十九条に規定する特定の産品の輸入に対する緊急措置がこの協定に従って適用される同条の規定に適合している場合を除くほか、当該緊急措置をとり又はとろうとしてはならない。
(b)さらに、加盟国は、輸出自主規制、市場の秩序を維持するための取決めその他輸出又は輸入の面における同様の措置(注1、注2)をとろうとし、とり又は維持してはならない。これらの措置には、一の加盟国が単独でとる措置及び二以上の加盟国が締結する協定、取決め又は了解に基づいてとられる措置が含まれる。世界貿易機関協定の効力発生の日にとられているこのような措置は、2の規定に従って、この協定に適合させられ又は段階的に撤廃される。

 注1 千九百九十四年のガット及びこの協定の関連規定に適合するセーフガード措置としてとられる輸入割当ては、相互の合意により輸出加盟国が管理することができる。
 注2 同様の措置の例には、輸出の抑制、輸出価格又は輸入価格の監視制度、輸出又は輸入の監視、強制的な輸入カルテル及び裁量的な輸出又は輸入の許可制度であって、保護を提供するものが含まれる。

(c)この協定は、千九百九十四年のガット(第十九条の規定を除く。)及びこの協定を除く世界貿易機関協定附属善一Aの多角的貿易協定に従って又は千九百九十四年のガットの枠内で締結された議定書、協定若しくは取決めに従って加盟国がとろうとし、とり又は維持している措置については、適用しない。

 1(b)に規定する措置の段階的撤廃は、世界貿易機関協定の効力発生の日の後百八十日以内に関係加盟国がセーフガートに関する委員会に提出する計画に従って実施される。この計画は、同協定の効力発生の日の後四年を超えない期間内に段階的に撤廃され又はこの協定に適合させられる1に規定するすべての措置について定める。ただし、各輸入加盟国(注)当たり一を超えない特定の措置の適用期間については、この限りでない。もっとも、当該特定の措置の適用期間は、千九百九十九年十二月三十一日を超えるものであってはならない。このような例外は、直接に関係する加盟国の間で相互に合意され、同協定の効力発生の日から九十日以内に検討及び受諾のために同委員会に通報される。このような例外に該当するものとして合意された措置は、この協定の附属書に掲げる。

注 欧州共同体に認められる唯一のこのような例外は、この協定の附属書に掲げる。

 加盟国は、公私の企業が1に規定する措置に相等する非政府措置をとり又は維持するよう奨励し又は支持してはならない。

 

第十二条                          通報及び協議

 加盟国は、次の場合には、直ちにセーフガードに関する委員会に通報する。
(a)重大な損害又はそのおそれ及びこれらの理由に関する調査を開始する場合
(b)輸入の増加により引き起こされた重大な損害又はそのおそれの認定を行う場合
(c)セーフガード措置をとり又は延長する決定を行う場合

 1の(b)及び(c)の通報を行うに当たり、セーフガード措置をとり又は延長しようとする加盟国は、すべての関連する情報をセーフガードに関する委員会に提供する。この情報には、輸入の増加により引き起こされた重大な損害又はそのおそれの証拠、対象となる産品及びとろうとする措置の正確な説明、措置を導入しようとする期日、予定適用期間並びに漸進的な緩和のための計画を含む。セーフガード措置の延長の場合には、関係する産業が調整を行っているという証拠も提供する。物品の貿易に関する理事会又はセーフガードに関する委員会は、セーフガード措置をとり又は延長しようとする加盟国に対し、必要と認める追加の情報を要求することができる。

 セーフガード措置をとり又は延長しようとする加盟国は、特に、2の規定に従って提供される情報を検討し、当該措置に関し意見を交換じ及び第八条1に定める目的を達成するための方法について了解に達するため、関係産品の輸出国として実質的な利害関係を有する加盟国との事前の協議のための機会を十分に与える。

 加盟国は、第六条に規定する暫定的なセーフガード措置をとる前に、セーフガードに関する委員会に通報する。協議は、当該措置がとられた後直ちに開始する。

 関係加盟国は、この条に規定する協議及び第七条4に規定する中間時点における見直しの結果について、第八条1に規定する補償の方法について並びに同条2の規定
に従い停止しようとする譲許その他の義務について、物品の貿易に関する理事会に直ちに通報する。

 加盟国は、セーフガード措置に関する自国の法令及び行政上の手続並びにこれらの修正をセーフガードに関する委員会に速やかに通報する。

 第十条又は前条1に規定する措置であって世界貿易機関協定の効力発生の日に存在するものを維持している加盟国は、同協定の効力発生の日の後六十日以内に当該措置についてセーフガードに関する委員会に通報する。

8 他の加盟国がこの協定に基づいて通報することを要求されているいずれかの法令、行政上の手続及びこの協定の対象となる措置又は行為を通報していない場合には、いかなる加盟国も、これらをセーフガードに関する委員会に通報することができる。

9 いかなる加盟国も、前条3に規定する非政府措置をセーフガードに関する委員会に通報することができる。

10 この協定に規定する物品の貿易に関する理事会に対するすべての通報は、通常、セーフガードに関する委員会を通じて行う。

11 この協定における通報の規定は、加盟国に対し、法令の実施を妨げる等公共の利益に反し又は公私の特定の企業の正当な商業上の利益を害することとなるような秘密の情報の開示を要求するものではない。

 

第十三                          監視任務

1 物品の貿易に関する理事会の権限の下にセーフガードに関する委員会を設置する。同委員会は、参加の希望を表明するすべての加盟国による参加のために開放される。同委員会は、次の任務を有する。
(a)この協定の一般的な実施状況について監視し及び当該実施状況を物品の貿易に関する理事会に毎年報告し並びにこの協定の改善のための勧告を行うこと。
(b)セーフガード措置に関し、影響を受けた加盟国の要請に基づき、この協定の手続上の要件が満たされていたかいなかったかについて認定し、及びその認定を物品の貿易に関する理事会に報告すること。
(c)加盟国が要請する場合には、この協定に基づく協議に当たり加盟国を援助すること。
(d)第十条及び第十一条1に規定する措置を検討し、これらの措置の段階的撤廃を監視し及び、適当な場合には、物品の貿易に関する理事会に報告すること。
(e)停止しようとする譲許その他の義務が「実質的に等価値」であるかないかをセーフガード措置をとる加盟国の要請に基づいて検討し及び、適当な場合には、物品の貿易に関する理事会に報告すること。
(f)この協定に規定するすべての通報を受領し及び検討し並びに、適当な場合には、物品の貿易に関する理事会に報告すること。
(g)物品の貿易に関する理事会が決定するこの協定に関連する他のすべての任務を遂行すること。

2 事務局は、セーフガードに関する委員会がその監視任務を遂行することを補佐するため、通報された情報その他の入手可能な信頼し得る情報に基づき、この協定の実施についての事実関係に関する報告を毎年作成する。

 

 

第十四条                          紛争解決

 紛争解決了解によって詳細に定められて適用される千九百九十四年のガットの第二十二条及び第二十三条の規定は、この協定に係る協議及び紛争解決について準用する。

 

付属書 第十一条2に規定する例外

関係加盟国

産品

終了期日

欧州共同体及び日本

乗用自動車(四輪駆動車及び小型商用車を含む。)及び車両総重量五トン以下の小型貨物自動車(四輪駆動車及び小型商用車を含む。)並びにこれらの自動車のノックダウンに用いられる部品

千九百九十九年十二月三十一日